税金を滞納するとどうなる?
税金を滞納すると延滞金が加算されます。
税金には、法律によって納付すべき期限(法定納期限)が定められています。納期限を過ぎても支払われない場合は、遅延日数に応じて計算された延滞金が加算されます。
※詳しくは町税の延滞金をご覧ください。
税金を滞納すると行政処分(滞納処分)を受けます。
納期限を過ぎても町税が支払われない場合には、滞納者に対して行政処分(滞納処分)が行われます。具体的には、督促、財産の差押え、財産の換価、換価代金の配当などです。
1 督促状による督促
町税の納期限を過ぎると、納税を催告する督促状が送付され、督促手数料100円が発生します。なお、督促があっても完納されない場合は原則、行政処分(滞納処分)が行われます。
2 財産の差押え
町の徴収職員(徴税吏員)は、民事裁判手続きを踏むことなく、滞納処分のために財産の調査を行うことができます。そこで「税金を納める財産があるのに納めていない」と判断された場合には、滞納者の財産(預貯金・給与・売掛金等の債権、車などの動産、土地・建物等の不動産)の差押えを行い差押え後も納付されない場合には、差押えられた財産は金銭に換えられ、滞納税に充当されます。
督促状が届いたら速やかにご納付ください。
税金を滞納した場合には、延滞金が課されるばかりか、督促や財産の差し押さえなど行政処分を受けることになってしまいます。督促状が届いた段階で、完納出来ない場合や以前からの滞納額がある場合には、役場税務課へ納税の方法や時期、分割払いの回数などの納税の相談を行ってください。また、昼間の時間に納税相談に来ることが出来ない場合は、夜間納税相談についてをご参照ください。
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