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町税の延滞金について

 町税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。
※納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合

延滞金の計算について

  • 延滞金は、本税が完納されることにより金額が確定します。
  • 延滞金の計算方法は税目毎に個別に定められており、一般的には次のとおりとなります。
期  間割  合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年7.3%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 年14.6%

特例基準割合等について

平成25年12月31日までの特例基準割合

  • 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

平成26年1月1日以後の特例基準割合

  • 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合及び猶予特例基準割合

  • 延滞金特殊基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利を基準に各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
  • 猶予特例特殊基準割合:上記の財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した割合。
  • 令和2年までは、一律「特例基準割合」と定義されていましたが、税制改正により、令和3年からは、適用対象に応じた特殊基準割合が定義され、名称が「延滞金特例基準割合」、「猶予特例基準割合」等とされました。

延滞金割合の推移

期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

延滞金特例基準割合 ※

猶予特例基準割合

平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5% -
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6% 年4.1%

-

平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6% 年4.4% -
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6% 年4.7% -
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5% -
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6% 年4.3% -
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2% 年1.9% -
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1% 年1.8% -
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0% 年1.7% -
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9% 年1.6% -
令和3年1月1日~令和3月12月31日 年2.5% 年8.8% 年1.5% 年1.0%
令和4年1月1日~令和4月12月31日 年2.4% 年8.7% 年1.4% 年0.9%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 年2.4% 年8.7% 年1.4% 年0.9%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7% 年1.4% 年0.9%

※令和2年までは「特例基準割合」。

端数金額の取り扱い

  • 延滞金計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 計算した結果、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金を要しない場合

  • 延滞金計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合
  • 計算した結果、延滞金が1,000円未満の場合
お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]