国民健康保険税
国民健康保険税とは
日本では「国民皆保険制度」といって、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。
国民健康保険(国保)には、職場の健康保険などに加入している人・生活保護を受けている人以外の全ての人が加入することになります。
病気にかかったり、ケガをしたりして通院や入院をしたときにかかる医療費にあてるために、国民健康保険税(国保税)を納めていただきます。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。
納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。
国民健康保険税の決め方と税率
国民健康保険税は以下の合計額です。
- 基礎課税額(医療分):0歳から74歳までの方にかかります。
- 後期高齢者支援金等課税額(支援金等分):後期高齢者医療制度を支えるためのもの。0歳から74歳までの方にかかります。
- 介護納付金課税額(介護分):介護給付費にあてるためのもの。40歳から64歳までの方にかかります(介護保険の第2号被保険者になるため)。
医療分、支援金等分、介護分は次の4つから構成されています。
- 前年分の所得に応じた「所得割」
- 本年度分の固定資産税(土地・家屋分)に応じた「資産割」
- 世帯の国民健康保険加入者数に応じた「均等割」
- 世帯に対する「平等割」
令和6年度国民健康保険税 税率
医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 8.11% | 4.24% | 2.92% |
資産割 | 15.03% | 7.52% | 7.18% |
均等割 | 25,800円 | 12,700円 | 13,000円 |
平等割 | 18,500円 | 9,000円 | 6,500円 |
※国民健康保険税については、医療分、支援金等分、介護分ともに限度額(税額の最高額)が設定されています。医療分650,000円、支援金等分240,000円、介護分170,000円となります。
国民健康保険税の算定方式が令和8年度から変わります
国富町の国民健康保険税の算定方式は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の『4方式』としていましたが、令和8年度から「資産割」を廃止した『3方式』に変わります。
国民健康保険税の月割課税
次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。
- 年度途中の資格喪失(社保加入・死亡・生保開始・転出等)は、 資格喪失した日の属する月の前月まで月割をもって算定する。
- 年度途中の資格取得(社保離脱・出生・生保廃止・転入等)は、 資格取得した日の属する月から月割りをもって算定する。
未就学児がいる世帯の国民健康保険税の減額
国民健康保険税の納税義務者の世帯に被保険者の未就学児がいる場合には、未就学児1人につき、医療分と支援金分の均等割が2分の1減額されます(軽減世帯には軽減後の均等割の2分の1)。特別な手続きは不要です。
産前産後期間の国民健康保険税の減額
国民健康保険に加入している方が出産する際、届出により産前産後の保険税が一定期間減額されます。単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が減額されます。届出書を記入し、必要書類を添えて税務課へご提出ください。出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の軽減
所得に応じた軽減
国民健康保険税の納税義務者(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の前年の所得の合計額が一定額以下の場合には、賦課される均等割額、平等割額が軽減されます。特別な手続きは不要です。ただし、世帯内に1人でも所得の未申告者がいる場合は軽減を受けられませんので必ず所得の申告をおこなってください。
- 7割軽減世帯 基礎控除相当額(430,000円)に給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額以下の世帯 世帯の総所得金額 ≦ 430,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1)
- 5割軽減世帯
被保険者数に295,000円を乗じ、430,000円に給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額以下の世帯
世帯の総所得金額 ≦ 295,000円×被保険者数+430,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1) - 2割軽減世帯
被保険者数に545,000円を乗じ、430,000円に給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額以下の世帯
世帯の総所得金額 ≦ 545,000円×被保険者数+430,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1)
後期高齢者世帯の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯のうち、引き続き国民健康保険に加入している方がいる場合は、次のように軽減されます。特別な手続きは不要です。
- 軽減の判定の際、後期高齢者医療制度へ移行した方も「被保険者」とみなして、その人数と所得を計算に含めます。世帯構成や所得に変更がない限り、従来と同様の軽減を受けられるよう配慮されています。
- 後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の被保険者が1人になる場合、医療分と支援金等分の平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。
非自発的失業者を対象とした軽減
平成21年3月31日以降に非自発的な理由で離職し、離職日に65歳未満で、次の失業給付を受けられている場合は、離職日の翌日から翌年度末までの間、所得割額の軽減を受けることができます。離職した本人のみの給与所得を100分の30とみなして算定します。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
申請手続きが必要ですので、雇用保険受給資格者証(※「離職理由」が11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかに該当する方が対象)と印鑑を持参のうえ税務課へお越しください。
国民健康保険税の減免
災害などの特別な事情がある場合、貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの、失業や疾病により当年の所得が前年と比べ著しく減少した場合、後期高齢医療制度に移行することによりその65歳以上の扶養家族が新しく国民健康保険に加入する場合、その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難なときは、申請により減免になる場合があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
国民健康保険税の納め方
普通徴収(納付書または口座振替)により納付する方法
国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月にお送りします。通常4月から翌年3月までの12ヶ月分を7月から翌年2月までの8回で納めていただきます。年度の途中で加入した方は,届出月により納付回数が異なります。
令和6年度の普通徴収の納期限
- 第1期:令和 6年 7月31日
- 第2期:令和 6年 9月 2日
- 第3期:令和 6年 9月30日
- 第4期:令和 6年10月31日
- 第5期:令和 6年12月 2日
- 第6期:令和 7年 1月 6日
- 第7期:令和 7年 1月31日
- 第8期:令和 7年 2月28日
納期限内の納付をお願いします
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納付書
下記の金融機関、各コンビニエンスストア、国富町役場、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます。
※宮崎銀行・宮崎太陽銀行・高鍋信用金庫・宮崎県農業協同組合・ゆうちょ銀行 ※スマートフォンアプリ「payB」及び「paypay」でのお支払いも可能です。
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口座振替
納税通知書と通帳、通帳届出印を用意して、金融機関へお申し込みください。
口座振替依頼書・自動払込利用申込書は国富町内の下記の金融機関、役場税務課窓口に備えてあります。
※宮崎銀行・宮崎太陽銀行・高鍋信用金庫・宮崎県農業協同組合・ゆうちょ銀行
※九州労働金庫での口座振替を希望される場合は、役場税務課までお問い合せください。
特別徴収(公的年金から天引き)により納付する方法
以下のすべての条件を満たす場合は、原則として世帯主の公的年金から特別徴収(天引き)されます。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である場合
- 世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上受給し、介護保険料が公的年金から特別徴収されている場合
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1を越えない場合
※年度の途中で75歳に到達する(年齢の到達日は誕生日の前日です)場合は、特別徴収の対象となりません。
※特別徴収の方で、加入者の異動や前年の所得変更等により、普通徴収になる場合もあります。
特別徴収(公的年金から天引き)される内容
特別徴収(公的年金から天引き)になる世帯には、3月に特別徴収開始のお知らせ(仮徴収額決定通知書)を送付いたします。
なお、10月以降の特別徴収税額については、7月に令和6年度の国民健康保険税が確定してからお知らせいたします。
特別徴収は、4月・6月・8月の年金で仮徴収、10月・12月・2月の年金で本徴収するしくみをとっています。
- 仮徴収
年金支給月 | 内容 |
---|---|
令和6年4月・6月・8月 |
前年度2月の金額と同額が各年金支給月に天引きされます。 |
- 本徴収
年金支給月 | 内容 |
---|---|
令和6年10月・12月・令和7年2月 |
令和5年中の所得などにより算出された国民健康保険税年額と仮徴収額を調整した額が各年金支給月に天引きされます。 |
特別徴収から普通徴収(口座振替)に納付方法を変更できます
特別徴収の対象の方であっても、国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付している方に限ります。
- 手続きの方法
口座登録のある方は、印鑑を持参のうえ税務課で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)
口座登録のない方は、納税通知書、通帳および届出印を持参のうえ、町内の口座振替取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。金融機関での手続が終了後、口座振替依頼書(本人控)と印鑑を持参のうえ,税務課で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)
後日、変更後の納期が記載された納税通知書を送付しますので、内容について確認してください。
なお、申出書の提出日によって、特別徴収の中止になる時期が異なります。
お問い合わせはこちら |
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税務課
TEL:
0985-75-9404
メールアドレス:
[email protected]
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