○国富町国民健康保険税条例施行規則
平成14年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町国民健康保険税条例(昭和33年国富町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、生活が著しく困難となった者
国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。被保険者を含む。)が所有する土地、家屋(不動産事業に係る家屋を除く。)又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上であるもので、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「総所得金額等」という。)が、1,000万円以下である場合においては、当該年度分の災害後に到来する納期に係る税額について、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
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| 減額割合 | 軽減又は免除の割合 | |
損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||
前年の総所得金額 | ||||
500万円以下 | 2分の1 | 10分の10 | ||
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 災害により農作物に被害を受け、生活が著しく困難となった者
当該年中に収穫予定であった農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の総所得金額が1,000万円以下のもの(当該総所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、災害後に到来する納期の農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
総所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(3) 災害により、納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合においては、当該年度分の災害後に到来する納期に係る税額について10分の9を乗じて得た額を軽減する。
(4) 失業、廃業、疾病等により当該年の所得が前年と比べ著しく減少した者
当該年中における総所得金額等の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が納付された場合には、これを含む。)が前年中の総所得金額の10分の7以下に減少すると認められる者で、前年中の総所得金額が400万円以下であり、納税が著しく困難な場合においては、当該理由の発生の日以降に到来する納期に係る所得割額について、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
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| 減額割合 | 軽減又は免除の割合 | |
減少の程度 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||
前年の総所得金額 | ||||
200万円以下 | 2分の1 | 10分の10 | ||
300万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||
300万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)については新たに国民健康保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として国民健康保険税負担軽減措置を講じる。
ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、当分の間、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯(以下「減額賦課5割及び7割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者については減免を行わない。
区分 | 減免の割合 |
条例第23条第1項の減額に該当しない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 | 5割 |
条例第23条第1項第3号に該当する世帯(以下「減額賦課2割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 | 軽減前の額の3割 |
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は条例第5条の2第1号に規定する特定世帯である場合は減免を行わない。
区分 | 減免の割合 |
減額賦課非該当世帯 | 5割 |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 当該軽減前の額の3割 |
減額賦課非該当の条例第5条の2第1項に規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。) | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 |
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |
(6) 特別な事由により被保険者が、療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り、当該被保険者に係る国民健康保険税は免除する。
(7) 生活が著しく困窮し、国民健康保険税を納付することが困難と認められるときは、国民健康保険税を減免することができる。
(8) その他特別に必要があると認められるときは、国民健康保険税を減免することができる。
3 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成20年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の国富町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。