要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者の方に、次のような義務が課せられることとなりました。
- 防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成
- 「避難確保計画」を作成(又は変更)した旨を各市町村へ報告
- 作成した「避難確保計画」に基づく避難訓練
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ(国土交通省作成PDFファイル)
1 要配慮者利用施設とは
対象とする要配慮者利用施設は、以下の施設です。
要配慮者施設 | |
社会福祉施設 |
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学校 |
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医療施設 |
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2 避難確保計画に定める必要事項
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備(資機材等)
- 防災教育および訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る為に必要な措置
3 避難確保計画の報告書と計画書について
報告書
- 避難確保計画作成(変更)報告書(Wordファイル)
計画書
- 社会福祉施設(計画書様式)(Excelファイル)
- 学校(計画書様式)(Excelファイル)
- 医療施設(計画書様式)(Excelファイル)
解説編
- 作成の手引き 解説編(PDFファイル)
※令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ1本化されました。これに伴い、「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3 高齢者等避難」に読み替えていただき、「警戒レベル4 避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4 避難指示」に、「警戒レベル5 災害発生情報」は、「警戒レベル5 緊急安全確保」読み替えていただきますようお願いします。
4 避難確保計画の提出先
「避難確保計画」を作成・修正した際には、「報告書」と「計画書」を総務課危機管理係まで各1部印刷のうえ提出をお願いします。
【提出先】国富町役場 総務課 危機管理係
住所:〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地
お問い合わせはこちら |
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総務課 危機管理係
TEL:
0985-75-3111(内線213・215)
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