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都市計画法 開発許可制度の手引・事前相談申出書について

都市計画法に基づく開発許可制度

 昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じ、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに、郊外部において無秩序に市街地が形成されるといった状況が起きました。

 開発許可制度は、都市計画で定められる市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行なうことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

規制対象規模

  • 市街化区域    1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域  原則として全ての開発行為
  • 都市計画区域外  10,000平方メートル以上

※ 市街化調整区域は、開発許可不要で建築される一部の建築物を除き、全てにおいて開発許可が必要です。

※ 空き家等を取得して居住する場合についても、原則として許可が必要です。

※ 土地建物取引、建築確認申請及び区域境界等については、都市建設課で事前に確認してください。

開発許可制度の手引

 「宮崎県開発許可制度の手引き」をご参照ください。

事前相談の申請内容

 事前相談申出書に必要事項を記入して、以下の関係書類を添付して、都市建設課に1部提出してください。

お問い合わせはこちら
都市建設課
TEL: 0985-75-9406
メールアドレス: [email protected]