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公益通報・相談窓口の設置について

公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効、不利益な取扱いの禁止等及び公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図り事業者のコンプライアンス経営を強化するため施行されました。

 国富町では、公益通報を適切に処理するため、「国富町外部公益通報の事務処理に関する要綱」を定め、公益通報についての相談や通報を受け付ける「通報・相談窓口」を総務課に設置しています。

 国富町外部公益通報の事務処理に関する要綱.pdf

国富町に公益通報をする場合

通報ができる方

(1) 労働者(正社員、パートタイマー、アルバイトなど

   を含む)、派遣労働者、取引先事業者の労働者

(2) 通報の日前1年以内に上記(1)であった方

(3) 役員又は取引先事業者の役員

通報の内容

 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として公益通報者保護法および政令で定めたもののうち、町が処分又は勧告等をする権限を有するもの

 本町が権限を有しない法令の違反については、他の行政機関等の公益通報担当窓口を紹介します。

通報の方法

 文書、電子メール、ファクシミリ、電話等

通報先

 総務課

お問い合わせはこちら
総務課
TEL: 0985-75-3111
メールアドレス: [email protected]