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法定外公共物関連の手続きについて

法定外公共物とは

道路や河川などのうち、道路法や河川法などの法律(特別法)が適用されないものを言います。

一般的に里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれており、その多くは農道や農業用水路として地域住民によって作られ、地域の人の用に供されてきたものです。

明治初期の地租改正により国有財産に分類されたのち、国有財産特別措置法の改正により国から譲与を受け、平成15年以降町有財産となりました。(一部例外あり)

法定外公共物の売り払いなどについて

自己所有の土地の有効活用などのために、法定外公共物の付替えや売り払いなどを希望する場合は、担当課にて図面等の確認の上、ご相談ください。

売り払いは、基本的に法定外公共物の隣接地権者が対象となります。

法定外公共物使用許可等について

法定外公共物も、公共物です。そのため、個人が独占して使用することはできません。

しかし、生活に必要な給水管の布設など、やむを得ない場合、道路や水路などの機能や目的を妨げなければ、管理者の許可を受けて使用できます。

町の管理物であるか、担当課にて図面等を確認の上ご相談ください。

担当課

市街化区域内の法定外公共物・・・都市建設課

市街化区域外の法定外公共物・・・農地整備課

関連書類

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お問い合わせはこちら
都市建設課・農地整備課
TEL: 0985-75-3111