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法定外公共物の維持管理

法定外公共物とは

道路や河川などのうち、道路法や河川法などの法律(特別法)が適用されないものを言います。

一般的に里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれており、その多くは農道や農業用水路として地域住民によって作られ、地域の人の用に供されてきたものです。

明治初期の地租改正により国有財産に分類されたのち、国有財産特別措置法の改正により国から譲与を受け、平成15年以降町有財産となりました。(一部例外あり)

法定外公共物の管理について

法定外公共物の管理については、『財産管理』及び『維持管理』の2つの側面から管理しています。

境界の確認、使用許可、用途廃止等の『財産管理』については、国から譲与を受けた町が行っています。

除草、清掃、修繕の『維持管理』については、普段から利用される地域(自治会)、農道、農水路として利用されているものについては、水利組合(土地改良区)にお願いしております。

また、自治会、水利組合等が修繕などの維持管理を行う場合に町から原材料を支給できる制度がありますので、担当課までお問い合わせください。

担当課

市街化区域内の法定外公共物・・・都市建設課

市街化区域外の法定外公共物・・・農地整備課

関連手続きはこちらから

お問い合わせはこちら
都市建設課・農地整備課
TEL: 0985-75-3111