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創業支援事業計画について

国富町の「創業支援事業計画」が国の認定を受けました

 国富町は、国の「産業競争力強化法」に基づき、創業支援を行う機関と連携のもと、創業(起業)を目指す方を支援するための相談窓口対応、セミナー開催などを実施する「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受け、令和2年6月26日に変更認定を受けました。

証明書の交付申請

創業支援計画の概要.pptx

特定創業支援事業とは?

 特定創業支援事業とは、国富町商工会において概ね1ケ月以上にわたり4回以上開催するマンツーマン方式の「個別創業塾」で、経営・財務・人材育成・販路開拓等に関する知識の習得ができる支援事業のことをいいます。

特定創業支援事業を受けた創業者への支援

 特定創業支援事業を受けて創業する方は、国が定めた各種優遇措置を受けることができます。

1 町内に株式会社を設立する際の登記に係る登録免許税が軽減
   資本金の0.7%が0.35%に減免
   ※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

2 創業者向け信用保証の拡充
   (1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
   (2)創業2ケ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ケ月前から利用の対象となります。

3 創業・第二創業促進補助金の受給資格の獲得
   創業等に要する経費の一部を補助するもので、最大200万円で補助率3分の2の補助が受けられます。

中小企業庁「創業・ベンチャー支援」(外部リンク)

※上記の措置を受けるには、町が発行する特定創業支援事業による支援を受けた者であることの証明書が必要になります。

証明書の交付申請

 特定創業支援事業を受けた方で証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、町役場企画政策課へ2部提出してください。申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]