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指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間ごとの更新制となります。指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間を過ぎると自動的に失効となりますので、継続して指定を受ける場合は指定の有効期間内に更新手続きを行ってください。また、指定更新時には更新手数料(5,000円)が必要となります。
 すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって下記の表のとおり経過措置が設けられていますので、更新が必要となる対象事業者様には国富町上下水道課から順次ご案内させていただきます。
 なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
 更新に必要な様式については、こちらからダウンロードできます。

  ◎水道の指定給水装置工事事業者のみなさまへ

指定を受けた日初回更新までの有効期間
H10.4.1~H11.3.31 改正法施工の前日から  1年:令和2年9月29日まで
H11.4.1~H15.3.31     〃       2年:令和3年9月29日まで
H15.4.1~H19.3.31     〃       3年:令和4年9月29日まで
H19.4.1~H25.3.31     〃       4年:令和5年9月29日まで
H25.4.1~H31.9.30     〃       5年:令和6年9月29日まで
お問い合わせはこちら
上下水道課
TEL: 0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス: [email protected]