水道管漏水による料金軽減について
水道管漏水による料金軽減について
水道管漏水による料金軽減はすべてが対象となるわけではありません。
軽減の対象となるのは、特別な理由を除くほか、次の要件になります。
①町が指定した給水装置工事事業者による修理であること。
②不表現漏水(注1)による漏水であること。
③漏水の事実があった場合でも、通常使用量と漏水による増加量を比較し、軽減可能か否かは、当課で判断いたします。
注1)・・・床下、コンクリート、壁の中など客観的に発見が困難であると思われる漏水。
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上下水道課
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