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個人町県民税の特別徴収

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、特別徴収義務者として個人町県民税の特別徴収をしていただくことになっています。今後は、法令に基づくものとして全事業所の個人町県民税の特別徴収の実施に向けて取り組んでまいりますので、事業所の皆様には、積極的な対応をいただきますよう要請いたします。

特別徴収の方法による納税のしくみ

 毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の所在地の市町村へ納入していただきます。

※所得税のように、税額を計算する必要はありません。

特別徴収の方法による納税のしくみ

特別徴収は従業員(給与所得者)の皆様にとって大きなメリットがあります

  • 毎月、給与から差し引かれるため納め忘れがありません。
  • 一人ひとりが毎期ごとに金融機関等に支払いに出向く手間を省くことができます。
  • 1年分の税額を年12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります(普通徴収は年4回)。

特別徴収関係書類

特別徴収対象者の異動がある場合は下記書類の提出をお願いします。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]