災害による固定資産税の減免
災害による固定資産税の減免
台風や火災等により被災された方々には、納期未到達分の税の軽減又は免除等があります。所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの 資産の被害規模が10分の2以上と認められる場合に適用されます。
適用される例
- 土砂の流出・地すべり等により、田・畑・山に被害を受けた。
- 風雨・倒木等により、居宅や倉庫の屋根・外壁に被害を受け、雨漏り・吹き込み等により日常生活に支障が生じている。
- 償却資産として課税されている機材・看板等が使用不能になった。
適用されない例
- 瓦や雨戸が風雨によって飛ばされたり、飛んできた瓦や木の枝で窓ガラスが割れたが、日常生活に支障のない程度の被害。
- 課税されていない固定資産への被害。
申請に必要なもの
- 固定資産税減免申請書
災害の発生年月日、損害の程度、損害の金額等の必要事項を記入していただきます。 - 罹災証明(災害を受けた証明書)
(火災以外の災害については税務課で発行。)
火災の証明は「火災概況報告書」が宮崎北消防局から発行されます。 - 前年度の所得証明書
税務課にて発行
注意事項
- 災害発生後60日以内に税務課まで申請してください。
- 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減及び免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
- 軽減及び免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、税務課・資産税係までご連絡ください。
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税務課
TEL:
0985-75-9404
メールアドレス:
[email protected]
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