住宅改修による固定資産税の軽減
住宅改修による固定資産税の軽減
- 既存住宅の耐震改修を施した場合の軽減
- 住宅のバリアフリー改修を施した場合の軽減
- 既存住宅の熱損失防止改修を施した場合の軽減
上記のいずれの場合も、改修後3か月以内に必要書類を添付し申告しなければなりません。
3か月以内に申告できなかった場合は、その理由書を添付してください。
既存住宅の耐震改修を施した場合の軽減について
既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行うと、その住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が、改修後一定期間、2分の1に減額されます。
減額の期間
減額は、改修工事が完了した年の翌年度分から実施されますが、工事完了時期に対応する減額の期間は次のとおりです。
改修時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年から平成21年 | 翌3年度分 |
平成22年から平成24年 | 翌1年度分 |
平成25年から令和2年3月 | 翌1年度分 |
(※通行障害既存耐震不適格建築物については2年間)
適用の要件
- 昭和57年1月1日以前に建っていた住宅であること。
- 現行の政令で定める耐震基準に適合した改修工事であること。
- 改修工事が1戸当たり50万円以上であること。
(※H25.3.31までに耐震改修に係る契約が締結されたものについては30万円以上) - 居住部分が2分の1以上であること。
減額を受けられない場合
- 既に耐震改修に対する減額の適用を受けている年度
- 住宅のバリアフリー改修工事及び熱損失防止改修工事に対する減額の適用を受けている年度
申告に必要な書類
- 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 改修工事にかかる明細書(工事内容、費用が確認できるもの)
- 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
- 工事費用の領収証
- 耐震改修工事の設計もしくは工事監理を行なった建築士の免許証の写し
(1級・2級建築士免許証、木造建築士免許証) - H25年3月31日までに耐震改修に係る契約が締結されている場合は、当該契約書の写し)
住宅のバリアフリー改修を施した場合の軽減について
既存住宅で、平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅の固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)が、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の1が減額されます。
適用の要件
- 平成19年1月1日に建っていた住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- 65歳以上の者、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障がい者である者が居住する住宅であること。
- 1戸当たり補助金等を除いた改修工事費の合計額が50万円以上であること。
(※H25.3.31までにバリアフリー改修に係る契約が締結されたものについては30万円以上) - 居住部分が2分の1以上であること。
- 該当する工事は、以下の通りです。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けられない場合
- 新築軽減の適用を受けている年度
- 耐震改修に対する減額の適用を受けている年度
- 既にバリアフリー改修に対する減額の適用を受けている場合
申告に必要な書類
- 賃貸住宅でないことが確認できる書類(納税義務者の住民票の写し)
- 居住者の状況が確認できる書類(65歳以上の居住者の住民票、介護保険法第12条第3項に規定する被保険者の写し、身体障害者手帳写し等)
- 改修工事に係る明細書(工事内容、費用が確認できるもの)
- 改修箇所の工事写真
- 工事費用の領収証
- H25.3.31までにバリアフリー改修に係る契約が締結されている場合は、当該契約書の写し
住宅の熱損失防止改修を施した場合の軽減について
既存住宅で平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事を行った住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の1が減額されます。
適用の要件
- 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
1. 窓の改修工事(必須)
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事(1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。)
- 平成20年1月1日に建っていた住宅(賃貸住宅を除く)における改修工事であること。
- 当該改修工事に要する費用が50万円以上であること。(※H25.3.31までに熱損失防止改修に係る契約が締結されたものについては30万円以上)
- 居住部分が2分の1以上であること。
減額を受けられない場合
- 新築軽減の適用を受けている年度
- 耐震改修に対する減額の適用を受けている年度
※バリアフリー改修とは同時に減額できます。
申告に必要な書類
- 賃貸住宅でないことが確認できる書類(納税義務者の住民票の写し)
- 建築士等が発行する熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事の明細書、領収証
- 改修箇所の写真(改修前、改修後)
- H25.3.31までに熱損失防止改修に係る契約が締結されている場合は、当該契約書の写し
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