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償却資産申告について

償却資産申告について

償却資産の申告について

毎年1月1日現在、法人及び個人が所有している償却資産は、地方税法第383条の規定により、その年の1月31日までに所有者が申告することになっており、次年度からの固定資産税の課税対象になります。提出期限に遅れないよう早めの申告をお願いします。

※申告書等の様式は固定資産税関係の申告書一覧からダウンロードできます。

太陽光発電設備に係る償却資産の申告についてはこちらです。

償却資産とは

土地、家屋以外の事業用資産で

  • 法人の場合:法人税の所得計算上、その減価償却額が損金に加入されるもの
  • 個人の場合:所得税の所得計算上、その減価償却額が必要経費に算入されるもの

※自動車税及び軽自動車税の課税対象となる自動車等は申告の必要な償却資産から除かれます。未登録でナンバープレートを取得していない農業用トラクターなどは、申告の必要な償却資産になります。

事業用資産とは

  • 自己の営む事業のために使用するもの
  • 他の者の事業のために、貸し付けて使用させているもの
お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]