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未登記家屋の所有権移転家屋滅失届

未登記家屋の所有権移転家屋滅失届

登記されている建物の所有権移転等については法務局から町への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、市町村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに移転及び家屋滅失の申請書を提出されるよう、お願いいたします。
なお、申請につきましては、税務課・資産税係で受け付けています。

【ファイルのダウンロード】

※プリントして直筆でご記入ください。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]