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相続人代表者指定・変更届

相続人代表者指定・変更届

相続人代表者指定届とは?

固定資産を持つ所有者が亡くなられ、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。このような場合は、納税通知書等の送付先として、所有固定資産等にかかる納税等の管理をしていただく「相続人代表者」を相続人の中から指定して頂きます。

国富町に死亡届が提出された方等については、関係者の方へ届出書提出のお願いを送付しておりますが、町外居住者であるため町で把握できず、亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合は、税務課・資産税係までご連絡ください。

この届は、地方税法第343条第2項の規定に基づいております。(下記参照)
この届は納税通知書をお亡くなりになった方に代わって、その相続人に確実に送付するための届であって、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)などとは一切関係ありません。

【ファイルのダウンロード】

※プリントして直筆でご記入ください。
相続人代表者指定届.pdf

相続人代表者変更届とは?

固定資産を持つ所有者がすでに死亡し、その所有固定資産等にかかる納税等の管理をしていただいていた方(今までの相続人代表者)が亡くなられたときに、その相続人代表者に代わって新たに納税等の管理をしていただく方(新たな相続人代表者) を他の相続人の中から指定し変更して頂くものです。

この届は、地方税法第343条第2項の規定に基づいております。(下記参照)
この届は納税通知書をお亡くなりになった方に代わって、その相続人に確実に送付するための届であって、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)などとは一切関係ありません。

【ファイルのダウンロード】

※プリントして直筆でご記入ください。
相続人代表者変更届.pdf

地方税法第343条(固定資産税の納税義務者)(抜粋)

固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第343条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。 (以下省略)

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税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]