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固定資産税Q&A

固定資産税Q&A

税金が高くなった

Q1 固定資産の評価替えとは何ですか?

A1 固定資産税は、固定資産の「適正な時価」にもとづいて課税される必要があります。そのため、3年ごとに「適正な時価」をもとに評価額を見直す制度となっています。
土地については、公示価格や鑑定士の価格などを基礎として決定され、家屋については、 新築時からの経過年数に応じて、国の定めた乗率によって減価されています。(ただし、家屋は新築時評価の20%まで減価されるとそれ以上は下がりません。)

Q2 住宅を取り壊したのに税金が高くなったのはどうして?

A2 住宅が建っている土地には、住宅用地に対する特例が適用され、最大で本来の税額の6分の1程度まで減額されています。住宅を取り壊されたことで特例の適用がなくなり、土地の税金が上がることになります。課税されなくなった住宅の税金よりも、住宅がなくなったことによって土地の税金が上がる分が大きい場合には、その分税金が高くなります。

Q3 4年前に住宅を新築したが、今年度から急に税金が高くなったのはどうして?

A3 新築住宅については、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税される年度から 3年度分は、床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)つまり、4年前に新築した住宅については、昨年度で減額適用期間が終了したため、今年度から本来の課税となり税金が高くなったということになります。

Q4 地価が下がっているのに土地の税金が上がるのはどうして?

A4 地域や土地によって評価額に対する税負担にばらつきがある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担上、不公平であるということから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられるようになりました。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価が上昇している場合以外で税額が上がっているのは、負担水準が低い土地で負担調整された場合に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q5 A4での「評価額に対する税負担のばらつき」はなぜ生じたのですか?

A5 それまで市町村ごとにばらばらであった宅地の評価水準を、平成6年度に全国一律に地価公示価格の7割を目処とする評価替えが行われました。このとき、もともとの評価水準にばらつきがあったため、評価替え後の評価額と課税標準額との差も地域によりまちまちで、評価額に対する税負担にばらつきが生じることになりました。このばらつきを是正するために平成9年度からの税負担の調整措置が始められたということです。

Q6 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうして?

A6 課税標準額が今まで税金のかからない免税点以下だったものが、なんらかの理由で免税点以上になって税金がかかるようになったものと思われます。
免税点は同一町内に、同じ名義人が所有する固定資産の課税標準額の合計が土地で30万円、家屋では20万円、償却資産では150万円で、この額に満たない場合、免税点未満ということで固定資産税は課税されません。(山林や田畑などは課税標準額が宅地に比べずっと安いため、このような事例があります)
今までは免税点に満たないため課税されなかったものが、国土調査(地籍調査)の結果、正しい地目や地積に更正されたために課税標準額が免税点を超えることがあります。

評価について

Q7 田として登記してあるのに、雑種地として課税され、税金が高くなっているのはなぜ?

A7 土地の登記は原則として申請主義であることから、土地登記簿上の地目と現況とが一致していない場合があります。登記上が田畑でも、造成されたり、砂利が敷かれるなどして田畑として使われていないと現況では雑種地とみなされます。現況としては同じ利用をしている土地の税額が異なると不公平になりますので、土地の評価は、土地の登記簿上の地目に関わりなく現況の地目によって行います。

Q8 家屋は老朽化しているはずなのに、評価が去年と変わっていないのはどうして?

A8 土地・家屋の評価額は3年ごとに「適正な時価」をもとに評価額を見直す制度となっています。そのため評価額が見直される基準年度以外の年度は評価額を据え置くように定められています。

Q9 農地転用をした土地の税金はどうなりますか。

A9 農用地区域外の農地を、宅地や駐車場など農業以外の利用目的へ変更する場合、農業委員会を通じ、県から転用許可を受ける必要があります。
1月1日現在、転用許可を受けているが造成などに着手されていない農地は、「宅地介在農地」として課税されます。その後、造成されれば、宅地や雑種地として課税されることになりますが、転用許可を受けながらも造成などに着手されていない農地も見受けられます。
何らかの事情により、転用許可を受けた後変更する予定が無くなったとしても、転用許可を取り消さないかぎり「宅地介在農地」として課税されることになりますので、引き続き農地として利用される場合は、農業委員会を通じ転用許可の取消しを行ってください。
また、すでに地目を農地以外に変更している場合は、上記とあわせて法務局で登記地目の変更も行いましょう。
※ 宅地介在農地とは、固定資産評価基準では、農地法第4条、第5条により農地を農地以外に転用するための許可又は届出を行なった土地については、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有しているし、宅地並みの課税を行ないます。

納税義務者について

Q10 今年になってから土地と家屋を売却したのに、固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜ?

A10 固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。年の途中に土地や家屋を売却しても、町からは新しい所有者に課税できるのは、次の年からということになります。
このような場合、実際の税金の支払いについては、売り主と買い主との間の契約書等で取り決めをしておくことが一般的に行われているようです。

Q11 土地・家屋の所有者が死亡した場合、誰に課税されますか?

A11 1月1日現在で所有者が死亡していて、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として、法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。
このような場合は、納税通知書等の送付先として相続人代表者指定届を提出していただきます。提出がなされていない場合については、町で任意に指定した相続人(死亡届出人など)に送付し、再度、相続人代表者指定届の提出をお願いします。
国富町に死亡届が提出された方等については、関係者の方へ届出書提出のお願いを送付しておりますが、町外居住者であったため町で把握できずに、亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合は税務課・資産税係までご連絡ください。

【ファイルのダウンロード】

※プリントして直筆でご記入ください。
相続人代表者指定届

支払いについて

Q12 それぞれ納期が入っている納付書4枚を一緒に払うことはできますか?

A12 税金を一括でお支払いになりたい場合は、4枚一緒に納めてください。なお、一括で納めても割引はありませんのでご注意ください。

Q13 九州外に居住していますが、振込みはどうすればいいですか?

A13 九州外(沖縄県含む)にお住まいの方は、通常の納付書では金融機関での取り扱いができない場合があります。そこで、通常の納付書に加え、郵便局での取り扱いのできる「払込取扱票」も同封しております。払込手数料はかかりません。

Q14 災害による減免措置はありますか?

A14 台風や災害等により被災された方々には、固定資産税の軽減又は免除があります。所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が2/10(20%)以上であると認められる場合に適用されます。
減免を申請される方は、税務課に備え付けの国定資産税減免申請書に、罹災証明書(火災の場合は消防署、その他の災害については総務課にて発行)を添付のうえ、災害発生後60日以内に税務課まで提出してください。
また、生活保護受給者の方が所有する固定資産及び無償で公益のために使用している固定資産(公民館敷地など)に対しても税金の軽減や免除の制度がありますので、該当される場合は税務課までご連絡ください。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]