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納付に関するよくあるご質問

納税管理係

1 口座振替で引き落としできませんでした。納付をするにはどうしたらよいですか?

 口座振替で引き落としできなかった場合、口座振替不能通知納付書をお送りします。そちらで、ご納付ください。

2 納付書に書いてある「納期限」の日を過ぎてしまいました。この納付書でそのまま納付することはできますか?

 コンビニエンスストアでご納付いただくことができなくなりますが、金融機関、または税務課窓口でご納付いただけます。また、納期限を過ぎていることで督促手数料・延滞金が加算されることがあります。

3 誤って町税を二重払いしてしまいました。納めすぎた税金はどうなりますか?

 納期限を過ぎて未納となっている税金や滞納金がある場合は、そちらに充てさせていただきますが、それ以外はご指定の金融機関口座に振り込みさせていただくか現金での返金となります。納めすぎた町税をお返しする通知(還付通知書)を送付いたしますので、口座への振込みを希望される場合は、ご希望の振込先口座をお知らせください。なお、税務課で確認できている口座がある場合には、その口座にお振込みさせていただきます。また、還付金がある場合に、納期限が到来していない税金に充てることもできますので、ご希望の場合には税務課納税管理係までご連絡ください。

4 近くに納付できる金融機関がありません。納付をするにはどのようにしたらよいですか?

 納付書に記載のコンビニ取扱期限までは、全国のコンビニエンスストアでもご納付いただけます。全国の郵便局で利用できる郵便振替用紙をお送りすることもできます。また、国富町では便利で安全な口座振替を推進しています。

5 手元に納付書がありません。納付をするにはどうしたらよいですか?

 納付書がない場合、役場税務課にお越しいただければ、その場で納付書を再発行し、ご納付いただくことができます。また、遠方にお住まいの方や忙しいためご来庁いただけない場合は、役場税務課にご連絡いただければ、ご自宅に納付書をお送りすることもできます。

6 納付したのに督促状が届きました。どういうことでしょうか?

 金融機関窓口や郵便振替などでご納付いただいた場合、役場で確認が取れるまでに時間がかかるため、行き違いで督促状が発送されてしまうことがあります。万が一町税をご納付いただいたのに督促状が届いたときは、ご納付いただいた際の領収書をご確認いただき、督促状に記載された税目が既に納付済みのものである場合は、行き違いになりますので破棄していただきますようお願いいたします。

7 同意もなしに差押えや財産調査はできるのでしょうか?

 法律では納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されないときは、差押えをしなければならないこととなっています。その場合本人に対しての事前連絡や同意を必要としません。しかし、あくまでも自主的な納付をお願いするため、督促状を発送した後も文書・電話などにより催告しています。 財産調査については、税金等を滞納すると法律に基づきすべての財産に対する調査権限が発生します。調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、これに協力しなければなりません。また、自宅などを捜索し、動産等の差押えをする場合もあります。
 なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。 もし、納税ができない事情等がある場合は放置されずに、必ず事前に税務課に連絡してください。納税方法等のご相談に応じます。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]