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被相続人に未納の税金がある場合

納税義務の承継が行なわれます。

 相続があった場合、相続人(包括受遺者を含みます)は、被相続人の資産を相続するとともに、被相続人の未納の税金があるときは、その納税義務を相続人が継承(引き継ぎ)しなければなりません。その場合は、町から法定相続人の方々へ納税義務の承継通知書を送付いたします。

納税義務の承継の限度について

 被相続人の権利義務の全てを承継する単純承認による相続では、無制限に被相続人の納税義務を承継します。一方、限定承認による相続では、相続によって得た財産を限度として被相続人の納税義務を負うこととなります。また、相続人全員が相続放棄をした場合には、その納税義務は継承されることはなく、納税義務もなくなります。

共同相続をした場合の承継額について

 相続人が2人以上である場合は、各相続人が承継する税額は、未納の税額を法定相続分、代襲相続分、指定相続分により按分して計算した額とされます。また、相続により取得した財産の価額が上記で計算した承継額を超える相続人がいるときは、その相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が承継した未納税額を納付する責任が生じます。

必要な手続きについて

 住民税などが発生(※賦課期日)してからその通知が発送されるまでの間に納税義務者が死亡した場合は、その通知は相続人(代表相続人の指定をされた方、被相続人の配偶者、世帯主、異動届けの提出者等)に送付されます。相続人全員が相続放棄をして納税義務の承継がされない場合は、家庭裁判所が発行している「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを自治体に提出する手続きなどが必要です。

※賦課期日

住民税............1月1日
固定資産税......1月1日
軽自動車税......4月1日
国民健康保険税...4月1日

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税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]