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法人町民税

法人町民税とは

 町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。 町内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。

納税義務者

法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者納めるべき税金
法人税均等割
町内に事務所、事業所等がある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人 ×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 ×
(収益事業を行う場合は○)

税率

  1. 法人税割 6.0%
  2. 均等割
法人等の区分均等割額
区分 資金等の金額 町内の事務所の従業者数
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
2号 1千万円以下 50人を超える 120,000円
3号 1千万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
4号 1千万円を超え1億円以下 50人を超える 150,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
6号 1億円を超え10億円以下 50人を超える 400,000円
7号 10億円を超える 50人以下 410,000円
8号 10億円を超え50億円以下 50人を超える 1,750,000円
9号 50億円を超える 50人を超える 3,000,000円

申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)

申告の種類申告と納付期限
納める税額
(1)確定申告事業年度終了の日から2ヶ月以内(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。
(2)中間申告事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納める税金は、1.または2.の額
  1. 予定申告 前事業年度の法人税割の1/2と均等割(年額)の1/2の合計額
  2. 中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として
    計算した法人税割と均等割(年額)の1/2の合計額

(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。

法人各種異動申告書

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税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]