空き家除却に係る固定資産税の減免制度について
住宅用地の固定資産税は、地方税法の規定により「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く(1/6又は1/3)抑えられていますが、住宅を除却するとこの特例が適用されなくなり税額が通常に戻るため、空き家の除却を躊躇する方がいます。
本町では、空き家を除却した住宅用地に対し、固定資産税の減免を実施し、土地の売却や譲渡が進めやすいように支援します。
1 減免対象
概ね1年以上居住のない空き家を除却した住宅用地
※令和5年1月1日以前に空き家を除却した住宅用地は対象となりません。
2 減免額
本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額
3 減免期間
空き家除却日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から2年間
4 申請者
空き家を除却した住宅用地の所有者、相続人、使用者又は管理者
5 減免申請
納税通知書が届いたら、固定資産税第一納期限(5月末)までに国富町役場税務課に申請してください。
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税務課
TEL:
0985-75-9404
メールアドレス:
[email protected]
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