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排水設備(下水道への接続)工事について

1. 排水設備とは

家庭のトイレ、台所、風呂等からの汚水や事業所から流される排水を、町が設置した公共汚水ますに流すための施設です。
なお、この排水設備の設置工事は、建築物の所有者等におこなっていただくこととなっています。

排水設備イラスト

2. 下水の排除方法

下水の排除方法には、雨水と家庭等からの汚水を別々の下水管に排除する「分流式」と、一つの下水管に排除する「合流式」とがあります。
国富町では「分流式」を採用しており、汚水のみを公共汚水ますに流していただき、雨水は従来どおり側溝等に流すことになります。

3. 排水設備工事の進め方

排水設備の工事を行う場合は、必ず町の指定する「排水設備等指定工事店」でなければ、施工できません。
排水設備等指定工事店制度とは、不完全な工事だと汚水が流れなかったり、排水管や汚水ますがすぐ壊れたり、臭気が家の中に入り込むといった事態が発生する可能性があります。そこで、安心して工事を任せることができるように、必要な資格の取得等を条件に町が工事店を指定するものです。
なお、排水設備工事に伴う書類の作成や手続きについても、皆さんが工事を依頼した指定工事店が代行することもできます。

排水設備工事の手続き

(1)工事見積り依頼 工事を依頼される場合は、「国富町排水設備等指定工事店」に直接依頼して下さい。
(2)現地調査・見積り 依頼を受けた工事店が現地調査を行い、設計や金額等の見積りを行います。
なお、複数の工事店からの見積書を比べる方法も考えられます。
(3)工事の発注 設計の内容や金額等について十分打合わせを行って契約してください。
(4)工事の確認申請 排水設備の確認申請書や平面図等を作成して町に申請していただきます。工事店に代行させる場合は、内容を確認し署名押印してください。
(5)工事の確認通知書交付 町が確認申請書等の内容について審査し、基準に適合していれば工事を許可する内容の確認通知書を交付します。
(6)工事着工・完成 宅内のトイレや台所、風呂等からの排水管や汚水ますの新設等を行います。
(7)(8)工事完成届・使用開始届・浄化槽廃止届 工事が完了した後、すみやかに工事完成届を町に提出していただきます。なお、同時に使用開始届及び浄化槽を設置している場合は、浄化槽廃止届の提出もお願いします。
(9)工事完成検査 工事完成届に基づいて、工事の申請者及び指定工事店立会いのうえで、町が検査を行います。
(10)検査済証交付 完成検査で問題がなければ、検査済証をお渡ししますので、玄関等の目立つところにお貼りください。

国富町排水設備等指定工事店

排水設備工事の進め方フロー

※この図は、排水設備設置者が、各種手続きを指定工事店に代行させた場合の手続きの流れを表したものです。

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上下水道課
TEL: 0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス: [email protected]