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交通災害共済加入のご案内

交通災害共済とは

日本国内において、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路で、自転車・バイク・自転車等の車両および汽車・電車・航空機、旅客船等の交通に伴う人身事故により、加入者が死傷した時に見舞金をお支払いする制度です。(自損事故も含みます)

加入できる方

町内に居住し、住民登録をしている方です。

また、修学のため一時的に町外に転出している学生も加入できます。

その際は、町内に居住し、住民登録をしている親権者の住所でお申し込みください。

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入される方は、ゆうちょ銀行(郵便局)で受理した日の翌日から3月31日までです。

共済掛金

1人につき年額500円です。中途加入者についても同額です。

納められた掛金は、原則として返還されません。

加入申込方法

加入申込書に必要事項を記入のうえ掛け金を添えて、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口からお申込みください。

※加入申込書については、国富町役場総務課にありますが、町内の郵便局にも設置させていただいております。

災害見舞金の請求方法

請求書に次の書類を添えて、国富町役場総務課へ提出してください。

① 加入者証(加入申込書の加入者用控え)の写し

② 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書等

  • 交通事故証明書が発行されない場合は、「交通事故申立書兼災害発生現認書」を添付してください。
  • 交通事故証明書の申請用紙は、自動車安全運転センター・警察署・交番・駐在所にあります。
  • 事故が発生したら、警察への届け出が必要です。

③ 医師の診断書または死亡診断書(死体検案書)

  • 医師の診断書とは、受傷日・傷病名・治療日・実治療日数・医療機関名及び医師の証明印等の記載があるものです。

④ 死亡の場合は、戸籍謄本(または妙本)、総代者選任届書(災害見舞金を受取ることができる同順位の遺族がいる場合に必要です。)

※ ②・③・戸籍謄本(または妙本)は、保険会社等の請求でご使用になったものがあれば、そのコピーでも差し支えありません。

※ 災害見舞金は口座振込となりますので、預金通帳もしくは口座番号名義が確認できるものをご準備ください。また、請求手続きには印鑑が必要です。(認印可)

請求書、その他関係用紙は、国富町役場総務課にあります。

見舞金の請求期限は、事故発生日から3年以内です。

 3年を超えたものは受付できません。

 ※3年以内に治療が完了しないと見込まれる場合は、国富町役場総務課にご相談ください。

次のような場合は災害見舞金の全部 または一部をお支払いできません

災害見舞金をお支払いできない場合

  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転による事故
  3. 酒酔い運転による事故
  4. 著しく速度制限に違反した運転による事故
  5. 故意または重大な過失による事故
  6. 地震、噴火、津波または暴動等の異常事態に起因する事故
  7. 虚偽の請求をしたとき

災害見舞金の一部をお支払いできない場合

  1. 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき。
  2. 盗車または無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
  3. 酒気帯び運転による事故
  4. 酒酔い運転または無免許運転の車両に同乗中、交通災害を受けたとき
  5. 一般の人が立ち入ることができない作業場、鉄道または軸道の道路内での交通事故

 ※ 詳しくは、国富町役場総務課までお問い合わせください。

支給される災害見舞金の額

等級災害の程度見舞金額
死亡の場合 100万円
自動車損害賠償補償法施行令別表第1及び第2の第1級に掲げる後遺障害 80万円
医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 18万円
医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 15万円
医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 12万円
医師の治療実日数90日以上120日未満の傷害を受けた場合 8万円
医師の治療実日数60日以上90日未満の傷害を受けた場合 5万円
医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 3万円
医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 2万円
10 医師の治療実日数90日以上の傷害で交通事故証明書のない場合 3万円
11 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で交通事故証明書のない場合 1万円
  •  治療実日数とは、実際に入院または通院した日数です。同日に2か所以上の医療機関を受診した場合は1日として算定します。
  •  交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出をしていない場合発行されません。

交通遺児就学等奨励一時金について

加入者である父母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を同じくしていた義務教育終了前の者並びに学校教育法による高等学校及び高等専門学校に在学している者があるときは、交通遺児修学等奨励一時金が支給されます。額は第1子300,000円、第2子200,000円、第3子からは100,000円です。一時金の請求は、支給事由発生から1年以内に限ります。

お問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
TEL: 0985-75-3111(内線213)
メールアドレス: [email protected]