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国富町空き家バンク

空き家バンク

空き家バンク制度の概要

空き家バンクとは

 空き家バンクとは、国富町に居住することを希望している方に、町内の空き家・空き地の情報をホームページ等で発信し、安心して空き家・空き地の売買・賃貸の契約を行える制度です。

  1. 売買・賃貸の契約の仲介は、町と協定を結んだ不動産業者が行います。
  2. 契約が成立した際には、宅地建物取引業法が定める仲介手数料を不動産業者にお支払いいただきます。
  3. ご利用をお断りする可能性のある物件について
     ①相続問題が複雑な物件
     ②所有者本人の売買・賃貸の意思が不明確な物件
     ③建物・土地の所有者が別々の方の場合
     ※ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
  4. 次のような方に物件の登録をおすすめします。
     ①個人での不動産売買取引に不安のある方
     ②知っている不動産会社がなく、売買・賃貸の依頼をすれば良いかわからない方
     ③空き家の管理に困っている方
     ※特に、町外に在住されていて、空き家の管理が難しい方など
国富町空き家バンク制度要綱のダウンロード 国富町空き家バンク制度のフロー図

空き家バンク登録事業所(土地・家屋を取り扱う不動産会社)については、下記のリンクに掲載しています。
事業所一覧

空き家バンク制度のご利用方法

空き家・空き地を所有者されている方が、物件登録の申請をされる場合

  1. 空き家・空き地の売買・賃貸契約を希望される方は、町に物件登録申請書(様式1号と2号)を提出してください。聞き取りをしながらの記載もできますので、お気軽にお問い合わせください。
  2. 物件登録申請書の内容を、町から協定を結んだ宮崎県宅地建物取引業協会にお渡しします。協会が、取扱事業所(不動産会社)を選定し、後日「取扱不動産会社」から連絡が来ます。その後、物件の調査や媒介契約を結んでいただきます。
  3. 町は、不動産会社から調査結果の報告を受けます。調査後、契約を結び、取扱不動産会社が物件を取り扱う場合、町のホームページに物件の情報を掲載します。

電子メール送信先:企画政策課:[email protected]

空き家・空き地をお探しの方(利用希望者の方)

空き家バンクの物件の購入・賃貸を希望される方は、利用者登録の申請が必要です。

  1. 気になる物件があった場合、町へ利用者登録申請書(様式14号)と物件交渉申込書(様式19号)を提出してください。
  2. 上記の申請書・申込書を受け付けた後に、取扱不動産会社に仲介の依頼を行います。
  3. 不動産会社仲介のもと、空き家所有者の方と契約の交渉・成立となります。

電子メール送信先:企画政策課:[email protected]

空き家・空き地管理サービスのお知らせ(公益社団法人 国富町シルバー人材センター)

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]