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戸籍に関する届け出

戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係(親子であること、夫婦であること等)を登録し、これを公に証明するものです。
戸籍の届出については次のようなものがあります。

届出の種類提出期限届出先必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 本籍地・所在地・住所地・出生地のいずれかの市町村
  • 出生届1通
  • 母子手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村
  • 死亡届1通
婚姻届 届出のあった日から効力が発生します 夫か妻の本籍地、または所在地のいずれかの市町村
  • 婚姻届1通
  • 届出地が本籍地でない場合はその人の戸籍謄本1通
離婚届 届出のあった日から効力が発生します 夫婦の本籍地、または所在地のいずれかの市町村
  • 離婚届1通
  • 戸籍謄本1通(届出地が本籍地でない場合)
転籍届 届出のあった日から効力が発生します 本籍地・転籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
  • 転籍届1通
  • 戸籍謄本1通(町内での本籍地変更の場合は不要)

※戸籍関係の届出は、この他にも、認知届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。

ご不明な点や詳細につきましては、町民生活課住民係までお問い合わせください。

また戸籍の届出の際、届出人の本人確認を行っております。身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)をご提示ください。

各種申請様式のダウンロード

お問い合わせはこちら
町民生活課
TEL: 0985-75-9402
メールアドレス: [email protected]