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国富町地区計画の区域内に建築されるみなさまへ

地区計画とは

 ある一定のまとまった地区を対象に、よりよい環境のまちにするため、地域の実情や特色に合わせて、まちづくりの方針や将来計画を考え、それを都市計画として定める制度です。この計画は、住民参加を基本としてつくります。

 住民のみなさまの話し合いと合意の中で、まちづくりの具体的なルールを決め、将来、地区内で建築や開発する際の基準にしていくものです。

 地区計画によって住みよいまちを実現し、将来にわたってそれを保っていくためには、このルールが守られることが必要です。ルールを守ってやすらぎと潤いのある、あなたのふるさとづくりをはじめましょう。

地区計画区域内のルール

1 建築物の用途が制限されます

 異なった用途の建築物が入り混じっていると、良好な住環境ができません。良好な環境を創るため、建築できる建築物の用途を制限します。

2 建築物の容積率、建ぺい率の最高限度を定めています

 建築物の延べ面積の敷地に対する割合(容積率)、建築面積の敷地に対する割合(建ぺい率)の制限が定められています。

3 敷地面積の最低限度を定めています

 敷地の規模を一定以上に定めることにより、敷地内に空間が生まれ、ゆったりとした、緑豊かなまちなみになります。

4 建物の高さの最高限度を定めています

 十分な日当たりや通風を確保でき、快適な住環境を作り出します。

5 壁面の位置が制限されます

 道路や隣地境界線から建物までの距離が決められています。建物が道路や隣地から十分に後退し、緑が連なったまちなみの景観は、うるおいのある雰囲気をつくりだします。

6 垣又はさくの構造の制限

 道路に面する垣又はさくの構造は生け垣とし、ブロック造、コンクリート造等の工作物は設置できません。ただし、次に該当するものは設置できます。

 ① 敷地地盤面より上部に設置する高さ1.2m以下の透視可能なネットフェンス等

 ② 門柱等として設置するもの

 ③ ネットフェンス等の基礎として設置される高さ30cm以下の工作物

 ④ 敷地造成時に設置されるコンクリート擁壁や間知ブロック積み等の工作物

地区計画条例による各地区の制限内容について

 国富町では、地区計画における建築物等に関する制限内容について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、「国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。

国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

木脇前田地区地区整備計画区域

木脇前田地区地区計画

木脇前田地区地区整備計画区域図

名称区域
木脇前田地区地区整備計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宮崎広域都市計画木脇前田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域
適用区域 建築物の用途の制限 建築物の容積率の最高限度(%) 建築物の建蔽率の最高限度(%) 建築物の敷地面積の最低限度(㎡) 建築物の壁面の位置の制限 建築物の高さの最高限度(m)

脇前田地区地区整備計画区域

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)
(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる兼用住宅
(3) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)
(4) 公衆便所
(5) 公民館

100

50

200

1mとする。ただし、建築物の壁面の位置の制限に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの

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条例に基づく届出様式について  

 国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

別記様式第1号 許可申請書.docx (確認申請等提出前に申請されてください。)

 【添付書類:位置図、平面図、立面図、敷地求積図等申請書への記載内容が確認できるもの】

別記様式第3号 建築主等変更届.docx

別記様式第4号 工事取止届.docx

別記様式第5号 工事取下届.docx

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都市建設課
TEL: 0985-75-9406
メールアドレス: [email protected]