「国富町立地適正化計画」に基づく届出について
令和3年6月1日から、国富町立地適正化計画に基づく届出制度が始まります。この制度は、誘導区域内外での住宅や誘導施設の開発・建築行為の動きを町が把握するためのものです。対象となる行為と手続きについてお知らせします。
1 立地適正化計画(令和3年6月1日公表)
今後の人口減少・少子高齢化に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えを基本としたまちづくりを行政、民間、住民が一体となって取り組むために平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」制度が創設されました。
立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えで住宅と居住に関わる医療、福祉、商業等の生活利便施設がまとまって立地するよう、長い時間をかけながら緩やかな誘導を図り、公共交通と連携したまちづくりを推進するものです。
概要版
計画本編
2 届出制度
以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに町への届出が必要となります。
誘導施設の設定
本町の都市機能を担う施設を対象に、それぞれの特性や求められる役割、町民ニーズ、立地の現状を勘案した上で、誘導施設を下表のとおり設定します。
都市機能誘導区域外における届出
【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【建築行為】
・誘導施設を有する建築物を新築・改築する場合
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における届出
・誘導施設の休止、廃止をしようとする場合
居住誘導区域外における届出
【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とするもので、1,000㎡以上の規模の開発行為を行おうとする場合
【建築行為】
・3戸以上の住宅を新築・改築しようとする場合
・建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
3 届け出様式
都市機能誘導区域外における届出
【開発行為の場合】 様式第18.docx
【建築行為の場合】 様式第19.docx
【上記の届出を変更する場合】 様式第20.docx
都市機能誘導区域内における届出
【休止・廃止の場合】 様式第21.docx
居住誘導区域外における届出
【開発行為の場合】 様式第10.docx
【建築行為の場合】 様式第11.docx
【上記の届出を変更する場合】 様式第12.docx
4 区域図
※本計画書の区域は概略を示したものであり、詳細な区域については都市建設課窓口おいて確認してください。
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都市建設課
TEL:
0985-75-9406
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