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「国富町景観計画」に基づく届出について

 本町は、市街地の周りを囲むように配置されている田園風景や旧道沿いに数多くの古墳が立ち並ぶ街並みの景観、本庄川や深年川などの豊かな水辺空間など、多様な景観が町全域にわたって展開されています。

 これらの特色ある景観を、適切に保全・創出していくために、国富町景観計画を策定しました。

景観法とは

 平成16年に制定された、わが国初めての景観に関する総合的な法律の事です。

 地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みよいまちづくりを進めていくことを目的としています。

景観計画とは

 『景観法』に基づき『景観行政団体』が法の手続きによって定める『良好な景観形成に関する計画』のことで、景観まちづくりを進める基本的な計画として、景観形成の方針、行為の制限に関する事項などを定めます。

景観行政団体とは

 景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。

 本町は、平成25年4月1日に景観行政団体となりました。

計画に基づく届出について  

 令和3年6月1日より、景観法に基づき一定規模以上の建築物、工作物などの新築、増築、改築などを行う場合、町へ行為着手の30日前までに届出が必要となります。

届出が必要となる区域(景観計画区域)

 国富町全域

届出の対象となる行為と規模

表.png

 国富町景観計画.pdf

 届出書類 景観法第16条第1項、第2項.doc

 告示.pdf

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都市建設課
TEL: 0985-75-9406
メールアドレス: [email protected]