文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

土地施策に関するお知らせ

土地施策に関するお知らせ(町土の利用方針・土地取引の届出・土地の開発行為指導要綱)

 国富町では、町土が将来における町民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産に通ずる諸活動の共通の基盤であるという認識のもとに、利用にあたっては公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件等を考慮して、健康で文化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図ることを基本理念とする国土利用計画(国富町計画)を定めています。

町土の利用方針

  1. 自然環境と共生する土地利用
     豊かな森林や九州一きれいな本庄川を中心とした豊富な水資源など、緑と水の美しい景観の保全・活用に努めるとともに、自然環境に親しむ土地利用を推進する。また、美しい田園環境と共生する快適でゆとりのある暮らしを享受する土地利用を推進する。
  2. 地域の特性を活かした土地利用
     都市地域と農山村地域の機能分担の適正化を図るとともに、本庄古墳群やバラ太鼓踊に代表される郷土の豊かな歴史文化遺産の保護・活用に十分配慮しつつ、各地域の機能や特性を活かした土地利用を推進する。
  3. 暮らしを支える経済的土地利用
     農業の基盤である農用地の生産性を高めるための基盤整備に努めるとともに、商工業の振興を図るため、快適な生活空間を確保しつつ、自然環境や農林業と調和する都市的土地利用を推進する。また、就労機会の確保や消費人口の増加など、経済発展の基盤となる企業立地環境や道路交通網などの整備を推進する。
  4. 安全で住みよい土地利用
     防災機能を担う森林や農用地、河川などの保全・活用を推進する。また、人口規模に応じた住宅地及び生活道路や上下水道の整備を図り、耐震、耐火などの災害に強い土地利用を推進する。

町土の利用方針

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発等を未然に防ぐため、売買等の土地取引について届出制度を設けています。
 一定面積以上の土地の取引をしようとするときは、この法律によりあらかじめ知事に届け出なければなりません。

届け出の必要な土地
(1) 市街化区域内 2,000㎡以上
(2) 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
(3) 都市計画区域以外 10,000㎡以上

土地の開発指導要綱

 国富町内における土地開発については、国土利用計画法、都市計画法などの関係法をはじめ、本県や本町の土地開発に関する指導要綱などに基づき、秩序ある土地利用の指導に努めています。
 本町の土地開発に関する指導要綱は、「国富町開発行為指導要綱」として平成4年12月17日に告示しています。
 開発行為を行おうとするときは、本要綱による事前協議が必要になります。

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]