不在者投票について
滞在先(選挙人名簿登録地以外)での不在者投票
出張や旅行等のために、住民票を移さずに町外に滞在しており、国富町で執行される選挙の投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票による投票が可能です。
※郵便による不在者投票用紙等の請求は、次の案内をお読みください。
※滞在先と国富町への郵送等に日数を要しますので、お早めに手続きをおとりください。
滞在先での不在者投票のしかた
下記の様式をプリントアウトして、記載例を参考に必要事項を記入してください。
不在者投票用紙等の請求
必要事項を記入後、「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」を国富町選挙管理委員会へ持参、または適当な封筒に入れ下記宛に郵送します。
(封筒には110円切手を貼付して投函してください。速達の場合はさらに300円分の切手を貼付し、封筒等の右上部に赤い線を引き、朱字で速達と記入して投函してください。)
※Faxでの受付はできません。
【送り先】
〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地 国富町選挙管理委員会 宛
不在者投票用紙の交付、及び投票
「投票用紙等請求書兼宣誓書」に記載された滞在先へ、国富町選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。
届いた投票用紙等を滞在先の滞在先の市区町村の選挙管理委員会が設置する不在者投票所に持参して、職員の指示に従い投票を行ってください。
※「不在者投票証明書」の入った封筒は、開封しないでください。(開封すると投票できません。)
※不在者投票所以外で投票用紙に記入すると、無効になります。投票用紙等は、そのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会が設置する不在者投票所にお持ちください。
不在者投票の送致
滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、国富町選挙管理委員会へ投票用紙等が送付されます。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある人・介護保険制度の要介護5の人は、自宅等で投票用紙に記載して郵便等で送付することができます。
不在者投票ができる対象者
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障がいのある人(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人が対象となります。
身体障がい者手帳
障がい名 |
障がいの程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 〇 | 〇 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 〇 | ー | 〇 |
免疫、肝臓の障がい | 〇 | 〇 | 〇 |
戦傷病者手帳
障がい名 |
障がいの程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障がい | 〇 | 〇 | 〇 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分・・・要介護5の方
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人は代理記載人による投票をすることができます。代理記載人は選挙権を有する人で、あらかじめ選挙管理委員会に届け出なければなりません。
身体障がい者手帳
障がい名 |
障がいの程度 |
1級 | |
上肢、視覚の障がい | 〇 |
戦傷病者手帳
障がい名 |
障がいの程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
上肢、視覚の障がい | 〇 | 〇 | 〇 |
申請手続き
郵便投票証明書の交付を希望される方は、郵便投票証明書交付申請書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて国富町選挙管理委員会に提出してください。氏名欄は、本人の記入が必要です。
申請様式 郵便投票証明書交付申請書.pdf
送り先 〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地 国富町選挙管理委員会 宛
添付書類・・・身体障がい者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証
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国富町選挙管理委員会
TEL:
0985-75-3111
メールアドレス:
[email protected]
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