○議会の議員に支給する昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月20日

条例第29号

昭和48年度に限り、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第20号。以下「議会の議員の報酬等の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会の議員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員の報酬等の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、議会の議員の報酬等の条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。

議会の議員に支給する昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月20日 条例第29号

(昭和48年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月20日 条例第29号