○議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年10月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の額及び支給月日)

第2条 議会の議員の議員報酬は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 議長 月額 321,000円

(2) 副議長 月額 257,000円

委員長 月額 235,000円

(3) 議員 月額 232,000円

2 議会の議員の議員報酬の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

(議員報酬の調整)

第3条 議員報酬は、その職についた当月分から支給する。ただし、議員が議長及び副議長の職にある場合は、その重複期間中は議員報酬の多額の方を支給し、月の中途において議長及び副議長に変更があった場合は、当月分は日割計算によりこれを支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 前2項の支給については、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給してはならない。

(期末手当)

第4条 議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に給与条例第17条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める一般職の職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(費用弁償)

第5条 議会の議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行については別表のとおりとし、外国旅行の旅費については町長に支給する旅費の額に相当する額とする。ただし、議会の議員が公務に従事するため当該議員の住居と勤務公署との間を往復した場合以外の旅行で東諸県郡内及び宮崎市内の公務のための旅行については、日当は支給しない。

3 前項に規定するもののほか、議会の議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

2 議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年国富町条例第6号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議員に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において町規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年国富町条例第39号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月5日に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議員の報酬及び費用弁償に掲げる条例の規定に基づいて昭和45年6月15日に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和46年6月15日に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年国富町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年国富町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第18号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和53年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職するもの(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員を含む。)に対して昭和56年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「報酬の月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年国富町条例第23号)の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により受けるべきであった報酬の月額」とする。

3 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職するもの(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「報酬の月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年国富町条例第23号)の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額」とする。

(報酬の内払)

4 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年6月30日に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第26号で平成2年9月30日から施行)

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

鉄道賃、船賃及び航空賃

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

議会の議員

定期運行バス料金の実費額。ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円

1,000

2,000

9,000

12,000

 

1,500

備考 鉄道賃、船賃及び航空賃は、町長に支給する額に相当する額とする。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年10月30日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年10月30日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和40年3月27日 条例第5号
昭和40年11月10日 条例第15号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和42年8月1日 条例第20号
昭和42年12月26日 条例第27号
昭和43年3月27日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和44年12月22日 条例第38号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年12月25日 条例第28号
昭和46年3月30日 条例第6号
昭和46年12月25日 条例第20号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年4月27日 条例第19号
昭和49年9月28日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第30号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和51年10月5日 条例第11号
昭和51年12月21日 条例第18号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年10月5日 条例第24号
昭和53年12月14日 条例第33号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第23号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年7月5日 条例第14号
昭和59年12月26日 条例第28号
昭和61年7月17日 条例第10号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第42号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年7月11日 条例第26号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年3月29日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年3月23日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第40号
平成10年3月30日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年11月18日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第4号
平成17年11月21日 条例第22号
平成20年9月29日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年12月16日 条例第17号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第19号
平成29年12月14日 条例第16号
平成30年12月17日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月14日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第17号