○国富町課設置条例
昭和48年3月26日
条例第1号
国富町課設置条例(昭和41年国富町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。
(課の設置及び分掌事務)
第2条 町に次の課を置き、当該課にそれぞれ当該各課に掲げる事務を分掌させる。
(1) 総務課
ア 人事に関する事項
イ 議会及び町の行政一般に関する事項
ウ 条例の立案その他他課の主管に属しない事項
エ 広報に関する事項
オ 文書に関する事項
カ 消防・防災に関する事項
キ 交通安全指導に関する事項
(2) 企画政策課
ア 町の基本構想に関する事項
イ 総合的な政策の企画及び調整に関する事項
ウ 企業誘致に関する事項
エ 統計に関する事項
オ 商工観光に関する事項
カ 電算・情報に関する事項
キ 法華嶽公園に関する事項
(3) 財政課
ア 町の予算に関する事項
イ 町の財産に関する事項
ウ 入札・契約に関する事項
(4) 税務課
ア 町税及び国民健康保険税の賦課に関する事項
イ 固定資産の評価に関する事項
ウ 町税及び国民健康保険税の徴収に関する事項
(5) 保健介護課
ア 保健衛生に関する事項
イ 健康増進に関する事項
ウ 国民健康保険に関する事項
エ 老人医療に関する事項
オ 後期高齢者医療に関する事項
カ 国民年金に関する事項
キ 介護事業(介護保険を含む。)に関する事項
(6) 町民生活課
ア 住民登録に関する事項
イ 戸籍に関する事項
ウ 生活環境の保全及び美化に関する事項
エ 廃棄物の処理に関する事項
オ 公害に関する事項
カ 水質検査に関する事項
(7) 福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 児童福祉に関する事項
(8) 農林振興課
ア 農業経済に関する事項
イ 林業に関する事項
(9) 農地整備課
ア 農村総合整備に関する事項
イ 農道に関する事項
ウ 農業振興地域に関する事項
エ 土地改良事業に関する事項
オ 地籍調査事業に関する事項
(10) 都市建設課
ア 道路(農道を除く。)に関する事項
イ 橋梁に関する事項
ウ 土木災害復旧事業に関する事項
エ 河川に関する事項
オ 都市計画に関する事項
カ 建築に関する事項
キ 公園等に関する事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(国富町総合計画審議会条例の一部改正)
2 国富町総合計画審議会条例(昭和45年国富町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青少年問題協議会に関する条例の一部改正)
3 青少年問題協議会に関する条例(昭和44年国富町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例の一部改正)
4 国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例(昭和37年国富町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国富町都市計画審議会条例の一部改正)
5 国富町都市計画審議会条例(昭和45年国富町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(国富町総合計画審議会条例の一部改正)
2 国富町総合計画審議会条例(昭和45年国富町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例の一部改正)
3 国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例(昭和37年国富町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国富町立小中学校通学区域審議会条例の一部改正)
4 国富町立小中学校通学区域審議会条例(昭和51年国富町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(国富町都市計画審議会条例の一部改正)
2 国富町都市計画審議会条例(昭和45年国富町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特殊旅館を目的とした建築物の規制に関する条例の一部改正)
3 特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例(昭和58年国富町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。