○国富町総合計画審議会条例

昭和45年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 本町の総合計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として国富町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、総合計画のうち基本構想並びに基本計画について必要な調査及び審議を行い、その諮問にこたえ、又は町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 国、県の出先機関の職員

(4) 町内の公共的団体等その他関係団体の役職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

国富町総合計画審議会条例

昭和45年12月25日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第27号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和57年3月25日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第2号