○青少年問題協議会に関する条例
昭和44年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により国富町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 協議会に委員の互選により、副会長1人を置く。
4 委員は、次に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 副町長
(3) 国富町職員の福祉課の課長の職にある者
(4) 教育委員会委員
(5) 社会教育委員
(6) 教育長
(7) 町の区域を管轄する警察署の職員
(8) 社会福祉協議会理事長
(9) 主任児童委員
(10) 国富町立小学校及び中学校の校長
(11) 宮崎県立本庄高等学校の校長
(12) 保護司
(13) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国富町青少年問題協議会条例(昭和31年国富町条例第40号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。