特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
施行期日は令和7年4月1日です。
本改正では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ必要な協力をすること。また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
☆協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
☆留意事項
・出入国在留管理庁ホームページ内のQ&Aを御確認ください。
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
・協力確認書は「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載してください(登録支援機関のものではありません。)。
・特定技能外国人の雇用形態が派遣形態の場合は、特定技能所属機関の名称・担当者連絡先・電話番号・メールアドレスは「派遣元」のものを、事業所の所在地は「派遣先」(特定技能外国人が実際に活動する事業所)のものを記載してください。
・協力確認書は特定技能外国人が所属する事業所(※)ごとに提出してください。
※「事業所の所在地」の記載方法
本社勤務の場合 : 本社の所在地を記載
本社以外の勤務の場合 : 特定技能外国人が活動している事業所の所在地を記載
☆協力確認書様式
協力確認書様式.docx
記載例(直接雇用の場合).pdf
記載例(派遣形態の場合).pdf
※令和7年7月30日に派遣形態の場合に派遣先機関等を記入できるように様式を改善しました。
☆提出方法
協力確認書については、以下の提出先へ直接、郵送、メールにてご提出ください。
〒880-1192
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800
国富町役場 総合戦略課 企業商工係
TEL:0985-75-3126
FAX:0985-75-7903
E-mail:[email protected]
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総合戦略課
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0985-75-3126
メールアドレス:
[email protected]
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