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農業者年金

農業者年金に加入しませんか !!

農業者年金制度は、国民年金の上乗せ年金として、昭和46年に発足し、平成14年1月1日に確定拠出型・積立方式の年金として新制度に変更されました。

1 農業に従事する人は広く加入できます。

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。

2 少子高齢化時代に強い積立方式の年金です。

年金額は、自分で積み立てた保険料とこの保険料を運用することで得る運用益できまります。
加入者の保険料額が引き上げられたり、受給者の受給額が左右されたりすることはありません。
なお、運用結果については、1年ごとに1人ひとりに積立・運用状況をお知らせします。

3 保険料額は自由に選択できます。

保険料は月額2万円から6万7千円まで千円単位で自由に選択することができ、将来の老後設定や農業経営の状況に応じていつでも見直すことができます。

4 税制面での特例があります。

支払った保険料全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。

5 80歳までの保証がついた終身年金です。

年金は生涯受け取ることができ、仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金全額を死亡一時金としてご遺族に支給します。

6 一定要件を満たす人は保険料の国庫助成を受けることができます。

1の要件に加え、60歳までに20年以上加入することが見込まれ、次のア~エのいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、国からの保険料助成があります。

ア 認定農業者又は認定就農者で青色申告者
イ アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者
ウ 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
エ 35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

お問い合わせはこちら
農業委員会事務局
TEL: 0985-75-3228
メールアドレス: [email protected]