火入れ(野焼き)を行う際には事前に許可申請が必要です。
★森林法第21条第1項及び第2項の定めにより、「森林又は森林に接近している政令で定める範囲内(森林から1キロメートル以内)にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、町長の許可を受けてその指示に従ってでなければ火入れをしてはならない。」とされており、下記の要件等でのみ許可を受けることができます。
火入れ許可の要件
◯火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
火入れ許可申請の期限
・火入れを開始する日の7日前まで。
火入れ許可申請の変更届出
・火入れを開始する日まで。
火入れの中止等
◯火入れ許可の期間中であっても、次のような場合には火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
・突風等により延焼する恐れがあると認められる場合
防火設備について
・火入れを行う際は、必ず防火設備を整えて、延焼を防ぐ対策をとること。
※防火設備のない火入れ申請は、許可が出せない場合があります。
許可申請の様式等
※次の様式は火入れを行う際、必ず消防署へ提出してください。
・火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書.pdf
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農林振興課 畜産林務係
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nourin@town.kunitomi.miyazaki.jp
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