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伐採の届け出について

農業と林業

私たちが当たり前のように思っている安全で快適な暮らし。その裏には、水源のかん
養や山地災害の防止などをはじめとする多くの森林の働きがあります。自分の山の木
なら自由に伐ってもいい・・・
たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは事前に届出をすることが義務付けられて
います(森林法第10条の8第1項)。

  1. 届け出すべき森林所有者等 : 森林所有者または立木買い受け伐採作業を行う者
             (森林法第10条の8、森林所有者の定義については森林法第2条第2項)
  2. 届け出する時期 : 伐採を開始する日の前90日から30日までの間
             (森林法施行規則第9条)
  3. 届け出先 : 伐採森林のある市町村

各種申請様式のダウンロード

  ・伐採及び伐採後の造林の届出書.pdf

  ・伐採計画書.pdf

  ・造林計画書.pdf

  ・国富町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領.pdf

  ・チェックリスト.pdf

  ・代表者に関する誓約書.pdf

  ・境界確認に関する誓約書.pdf

  ・協議書.pdf

参考資料

  ・(別図例)搬出計画図.pdf

お問い合わせはこちら
農林振興課
TEL: 0985-75-3609 / 0985-75-9408
メールアドレス: [email protected]