○国富町議会基本条例

令和4年9月16日

条例第13号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)

第3章 町民と議会の関係(第5条・第6条)

第4章 町長等と議会の関係(第7条―第9条)

第5章 議員間の自由討議と合意形成(第10条)

第6章 議会及び委員会等の活動(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第17条)

第8章 議員の倫理、身分及び待遇(第18条―第20条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第21条・第22条)

附則

地方議会は、地方分権の時代にあって、住民の直接選挙により選出される議員及び首長による二元代表制の下、地方自治体における意思決定、事務執行の監視等、議会の機能を充分に発揮しながら地方自治の本旨の実現を目指すものである。

国富町議会(以下「議会」という。)は、自らの創意と工夫により、町民との協調の下、まちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性、公平性及び透明性を確保することにより、町民に開かれた議会及び町民参加を推進するため、自らの活動と責務等の指針を明確にし、町民の負託に的確に応えることを決意し、議会の最高規範として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の意思を代弁する合議制機関としての議会の役割を明らかにするとともに、議会運営及び議会議員(以下「議員」という。)に係る基本的事項を定め、議会及び議員の活動により、町民福祉の向上、町政の情報公開及び町民参加を基本とした豊かな国富町の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民登録の有無にかかわらず町内に居住する者、町内に就業又は就学する者及び町内に活動拠点を置く町民団体等に所属する者をいう。

(2) 町長等 町長及びその他の執行機関の長並びにその補助職員をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。

(1) 公正性、公平性及び透明性を確保すること。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための議会運営に努めること。

(3) 町民の多様な意見を基に、調査活動及び積極的な議論を通して政策提言を行い、政策立案の強化に努めること。

(4) 町民本位の立場から、適正な町政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(5) 町民に開かれた議会を目指すため、議会改革を継続的に推進すること。

(6) 社会情勢の変化に的確に対応した分かりやすい議会運営を行い、町民の関心を高める努力を怠らないこと。

(7) 議会の申し合わせ事項については、不断に見直しを行うこと。

(8) 傍聴用の資料等を作成し、提供するなど、町民の傍聴意欲を高める議会運営に努めること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の品位及び秩序を保つよう努めること。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、その有する情報を積極的に町民に発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「委員会等」という。)の傍聴を認めることができる。ただし、委員会等の長の許可を受けた者に限る。

3 議会は、委員会等(全員協議会を除く。)の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、広く町民、学識経験者等の専門的及び政策的意見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を設けて、議会及び議員の政策能力の強化を図るものとする。

5 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提言として位置付けるとともに、その審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議決責任等)

第6条 議会は、議決機関であることの責任を認識するとともに、議会活動に関し、町民に対して説明する責務を有する。

2 議会は、議案等の審議の経過及び結果の報告並びに町政全般に関する課題について、町民と自由に意見を交換する場として議会報告会を開催することができる。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等と議会との関係)

第7条 議会は、議会審議における議員と町長等との関係については、対等な緊張関係の保持に努めるものとする。

2 議会の本会議における議員と町長等との質疑は一括質疑方式とし、一般質問は論点を明確にするため一問一答の方式で行うものとする。

3 議会の本会議並びに常任委員会及び特別委員会において、町長等は、議員の質問に対して、その論点の整理又は質問の趣旨を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て当該議員に対し反問することができる。

(議会審議における論点整理の明確化)

第8条 議会は、町長が提案する重要な政策等を審議するに当たり、その論点を明らかにし、その政策水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。

(1) 政策等の企画理由の明確化

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 総合計画における根拠又は位置づけ

(4) 関係法令、条例等

(5) 政策等の実施に関わる財源措置

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算案及び決算における政策説明資料)

第9条 議会は、予算案及び決算を審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。

第5章 議員間の自由討議と合意形成

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、運営については少数意見を尊重し、議員間の自由な討議により議論を尽くし、合意の形成に努めるものとする。

第6章 議会及び委員会等の活動

(議会及び委員会等の活動)

第11条 議会は、委員会等での審査に当たっては、資料等を執行機関に要請し、町民への公開、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 議会は、議員の資質向上のため、研修又はあらゆる機会を設け学習会を定期的に行うものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能を強化する目的において、図書及び資料等の購入を行い、知り得た情報は議員間に共有できる体制を構築するよう努めるものとする。

(議会の図書室の利用及び充実)

第13条 議会の図書室は、議員のみならず誰もがこれを利用できるものとする。

2 議会は、議員の調査研究の推進のため、議会の図書室の充実強化に努めるものとする。

3 議会の図書室に関し、必要な事項は別に定める。

(議会広報)

第14条 議会は、議員の委員会報告、一般質問、総括質疑等を町民に分かりやすい文言で情報の提供及び広報を行うものとする。この場合において、広報委員会を特別委員会として設置する。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえ、多様な広報手段を駆使し、多くの町民が議会及び町政に対して関心を持てるよう努めるものとする。

(危機管理)

第15条 議会は、災害等から町民の生命及び財産を保護するため、日常的に必要な対策を推進するとともに、災害等発生時は町長等に必要な協力を行い、その対策に当たるものとする。

2 議会は、前項の対策に当たる場合において、国富町災害対策本部(以下この項において「町本部」という。)が設置されたときは、町本部と連携を図り、災害に対して迅速かつ適切に対応するため、国富町議会災害対策協議会(次項において「協議会本部」という。)を設置することができる。

3 協議会本部の組織及び運営に関し必要な事項については、国富町議会災害対策協議会設置要綱(令和3年国富町議会告示第1号)で定める。

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研修会を開催するものとする。

(情報通信技術の活用)

第17条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の積極的な活用を図るものとする。

第8章 議員の倫理、身分及び待遇

(議員の倫理)

第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、議員としてふさわしい品位及び識見をもって行動するものとする。

(議員定数)

第19条 議員定数は、国富町議会議員の定数を定める条例(平成14年国富町条例第25号)で定める。

2 議会は、議員定数の改定に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、町民の意向を把握し、本町の実情に合った定数を検討するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、議員が提出するものとする。

(議員報酬)

第20条 議員報酬は、国富町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第20号)で定める。

2 議会は、議員報酬の改定に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項による場合を除き、参考人制度及び公聴会制度を活用することにより、町民の意向を把握するものとする。

3 議員報酬の条例改正議案の提出に当たっては、前条第3項の規定を準用する。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会における最高規範であり、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の研修を行い、熟知を図らなければならない。

(見直し手続)

第22条 議会は、この条例の目的が達成されているのかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、見直しが必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

国富町議会基本条例

令和4年9月16日 条例第13号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和4年9月16日 条例第13号