○国富町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、国富町議会議員の定数は、13人とする。
附則
(議会議員定数を減少する条例の廃止)
2 議会議員定数を減少する条例(昭和32年国富町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○国富町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、国富町議会議員の定数は、13人とする。
附則
(議会議員定数を減少する条例の廃止)
2 議会議員定数を減少する条例(昭和32年国富町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成14年12月24日 条例第25号
(平成17年12月27日施行)
◆ | 平成14年12月24日 | 条例第25号 |
◇ | 平成17年12月27日 | 条例第31号 |