○国富町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び国富町空家等対策の推進に関する条例(令和4年国富町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第1項の規定による情報の提供については、管理不適切空家等情報提供書(別記様式第1号)を町長に提出するほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により、当該情報の提供を受けた適切な管理が行われていない空家等に関し、管理不適切空家等管理台帳(別記様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査)

第4条 法第9条第2項の規定による立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(別記様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第4号)とする。

(特定空家等の通知)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により、特定空家等に認定するときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(別記様式第5号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、町長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(別記様式第6号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(管理不全空家等の指導・勧告)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記様式第8号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第7条 法第22条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第22条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(別記様式第9号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第12号)とする。

3 法第22条第4項に規定する意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記様式第13号)とする。

4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記様式第14号)により行うものとする。

5 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

6 法第22条第11項に規定する標識は、標識(別記様式第16号)とする。

(代執行)

第10条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第17号)により行うものとする。

2 前項の場合において、行政代執行法第3条第2項の規定により通知する代執行令書は、代執行令書(別記様式第18号)によるものとする。

3 第1項の場合において、行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記様式第19号)によるものとする。

(略式代執行)

第11条 法第22条第10項の規定による公告は、掲示場に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載による方法により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

国富町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年3月14日 規則第5号

(令和6年3月18日施行)