○国富町空家等対策の推進に関する条例

令和4年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、国富町(以下「町」という。)における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての基本理念並びに町、町民、空家等の所有者等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。

2 空家等に関する対策は、町、町民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。

3 空家等に関する対策は、空家等の利活用又は除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置の適切な管理を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める空家等に関する対策についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(町民、空家等の所有者等及び事業者の責務)

第5条 町民、空家等の所有者等及び事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。

(情報提供)

第6条 町民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(特定空家等の認定)

第7条 町長は、空家等の管理が適切でなく、法第2条第2項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。

2 町長は、前項の規定により特定空家等の認定をする場合において必要があると認めるときは、第9条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(助言、指導等に係る手続)

第8条 町長は、法第22条第1項から第3項までの規定により、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じようとする場合において必要があると認めるときは、次条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(審議会の設置等)

第9条 前2条に定める事項のほか、町長の諮問に応じ、空家等に関する対策の実施について必要な事項を審議するため、国富町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、地域住民及び法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

7 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

8 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(緊急安全措置)

第12条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第62条第1項及び第64条第2項の規定により必要な最小限度の措置をとることができる。

2 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

国富町空家等対策の推進に関する条例

令和4年3月14日 条例第8号

(令和6年3月18日施行)