○国富町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和元年9月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)第2条の規定に基づき、国富町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(能率給の財源)

第2条 能率給の財源(以下「財源」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の規定により交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)のうち、実施要綱第3の1(2)に規定する事務経費を減じて得た額に、国富町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年国富町条例第17号)が施行されたことに伴う委員等の定数見直しに係る年額基本給の増加分を減じて得た額とする。

(能率給の種類)

第3条 能率給は、次の各号に掲げる種類に応じて支給するものとする。ただし、第2号に規定する能率給は、第1号に規定する能率給の総額を減じた後の財源の範囲内で支給するものとする。

(1) あっせん成果に係る能率給 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条に規定する所有権移転等の契約に携わったときは、1件につき6,000円を限度に支給する。

(2) 活動日数割に係る能率給 実施要綱第3の1(1)に規定する活動を行ったときは、財源に当該委員の1年間の活動日数を乗じて得た額を委員等の1年間の活動日数の合計で除して得た額を支給する。

2 前項第2号の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(実績の報告)

第4条 委員等は、前条第1項第2号に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌を委員会会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第5条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を年額として一括して支給するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

国富町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和元年9月19日 規則第1号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
令和元年9月19日 規則第1号
令和6年3月18日 規則第8号