○国富町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日

条例第17号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は、17人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和41年国富町条例第18号)は、廃止する。

(農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例の廃止)

3 農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例(平成17年国富町条例第12号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

国富町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日 条例第17号

(平成28年12月27日施行)