○国富町財務規則

平成24年3月22日

規則第9号

国富町財務規則(昭和62年国富町規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定(第27条―第40条)

第2節 収納(第41条―第50条)

第3節 収入未済金、収入過誤納金の処理等(第51条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第58条―第62条)

第2節 支出方法の特例(第63条―第78条)

第3節 支払(第79条―第99条)

第4節 戻入等(第100条―第103条)

第5章 決算(第104条―第105条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第106条―第118条)

第2節 指名競争入札(第119条―第120条)

第3節 随意契約(第121条―第123条)

第4節 せり売り(第124条)

第5節 契約の締結(第125条―第132条)

第6節 契約の履行(第133条―第136条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第137条―第143条)

第2節 支払(第144条―第152条)

第3節 計算報告(第153条)

第4節 雑則(第154条―第156条)

第8章 出納検査(第157条―第161条)

第9章 歳入歳出外現金等(第162条―第168条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第169条―第182条)

第2節 物品(第183条―第199条)

第3節 債権(第200条―第211条)

第11章 帳簿(第212条―第214条)

第12章 補則(第215条―第217条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、国富町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 町長の事務部局の課長、委員会の事務局長及び課(所)長又は議会事務局長をいう。

(5) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(6) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、納入の通知を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(8) 出納機関 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員又は出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 公有財産管理者 町長若しくは教育委員会又はこれらの者の委任を受けて公有財産の管理を行う者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権の管理を行う者をいう。

(12) 物品受払命令者 町長又はその委任を受けて物品の受払命令をする者をいう。

(13) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(書類の合議)

第3条 課長等は、次の各号に掲げる事項を会計管理者及び財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 町財政に関する条例、規則その他これらに類するもの

(2) 国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付に関すること。

(5) 資金の貸付に関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 予算流用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町財政に関係のある重要又は異例の事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第4条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第5条 課長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所掌に係る予算要求書(別記様式第1号)を作成し、指定された日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 予算要求書には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の作成)

第6条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算要求書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、その結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による通知に異議があるときは、指定された日までに理由を付して財政担当課長にその旨を申し出なければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により調整した予算要求書に前項による異議の内容を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、直ちに予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節を除き、別に定めることができる。

(予算の補正)

第8条 予算を補正する必要が生じたときは、第4条から第6条までの規定の例によりこれを行うものとする。

(予算を定めたときの通知)

第9条 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項及び令第151条の規定による通知は、予算の写しによりこれを行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第10条 課長等は、予算(補正を除く。)が成立した場合においては、当該予算に基づき、その所掌に係る年間収支執行計画書(別記様式第2号)を作成し、速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の計画書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該年間収支執行計画書を会計管理者及び課長等に送付しなければならない。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に行うものとする。ただし、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、その全部又は一部を保留することができる。

(予算の執行)

第12条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

(支出負担行為)

第13条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(別記様式第3号)又は支出負担行為兼支出命令書(別記様式第4号)によってこれを行い、関係課長等を経て支出命令者に送付しなければならない。

2 支出負担行為担当者は、別表第3に定める経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者及び財政担当課長に合議しなければならない。

3 課長等はその所掌に係る歳出予算について支出負担行為がなされたときは、支出負担行為一覧表(別記様式第5号)又は歳出予算整理簿(別記様式第6号)により確認しなければならない。

4 前3項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取消す場合にこれを準用する。

(支出負担行為の整理区分)

第14条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める支払の方法に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書(別記様式第7号)を作成して決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による決裁があったときは、その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第16条 前条の規定により流用した経費の金額又は第17条の規定により充用した予備費に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 次に掲げる科目への予算の流用は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き、行うことができない。

(1) 職員手当中時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費中食糧費

(6) 委託料

(7) 負担金、補助金及び交付金

(予備費充用)

第17条 第15条の規定は、予備費の充用を必要とする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用伺書」とあるのは「予備費充用伺書(別記様式第8号)」と読み替えるものとする。

(科目設定)

第18条 歳出予算に科目を設定しようとするときは、科目設定調書(別記様式第9号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により科目設定調書の提出があったときは、これに意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算説明名称の設定及び変更)

第19条 歳入歳出予算の説明名称の設定又は変更を行おうとするときは、予算説明名称設定等調書(別記様式第10号)を作成し、財政担当課長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項適用)

第20条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項適用調書(別記様式第11号)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算報告書(別記様式第12号)を作成し、翌年度の6月末日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第15条第17条又は前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第22条 課長等は、令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(別記様式第13号)を作成し、翌年度の4月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、財政担当課長はその結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(別記様式第14号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第15号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(別記様式第16号)」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(別記様式第17号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(別記様式第18号)」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(別記様式第19号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(関係書類の確認)

第25条 会計管理者は、第9条第2項の規定による通知があったときは、直ちに歳入整理簿(別記様式第20号)及び歳出整理簿(別記様式第21号)により確認しなければならない。

2 財政担当課長は、予算が決定されたとき、又は第15条第1項第17条若しくは第20条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用若しくは弾力条項の適用の決定があったときは、歳出予算運用一覧表(別記様式第22号)により確認しなければならない。

(報告及び調査)

第26条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第27条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査したうえ、歳入調定書(別記様式第23号)よりこれを行わなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは直ちに調定一覧表(別記様式第24号)又は歳入予算整理簿(別記様式第25号)により確認しなければならない。

(事後調定)

第28条 歳入徴収担当者は、申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、出納機関からの収納通知に基づき、これを調定しなければならない。

(振替による歳入の調定)

第29条 歳入に歳出又は歳入歳出外現金を収入しようとするときは、振替によってしなければならない。ただし、振替によることが適当でないと認められるものは、これによらないことができる。

(分納金の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。

(返納金の歳入への組入れ調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第101条第1項の規定により戻入命令書又は精算書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れ調定をしなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ調定)

第32条 歳入徴収担当者は、第100条の規定により出納機関から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第33条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは、直ちに歳入変更調定書(別記様式第26号)によりその調定を変更しなければならない。

(調定通知)

第34条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定又は調定の変更をしたときは、直ちに関係の出納機関に対し、歳入調定書又は歳入変更調定書により通知しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定したときは、歳入調定書にその内訳を明らかにする書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、当該調定した歳入の収納の事務が第57条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは、あわせて、当該私人に対し、第1項の規定に準じて調定又は調定変更の通知をしなければならない。

(調定通知書の添付書類)

第35条 歳入徴収担当者は、調定の通知をするときは、当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(調定通知等の審査等)

第36条 調定又は調定変更の通知を受けた出納機関は、第27条第1項に規定する事項について審査し、歳入整理簿により確認しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該歳入調定書又は歳入変更調定書を返付しなければならない。

(納入の通知)

第37条 歳入徴収担当者は、第27条又は第33条の規定により調定又は調定変更をしたとき(減額する調定変更をした場合を除く。)は、納期限前10日までに納入義務者に対し、納入通知書(別記様式第27号)又はこれに替わる書類により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りではない。

2 歳入徴収担当者は、手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、口頭によって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず、納入通知書に記載すべき事項を掲示することをもって納入の通知とすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に記載すべき事項を公告式条例(昭和44年国富町条例第1号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。

(納入通知書の再発行)

第38条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったとき、又は第47条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは欄外に再発行の日付及び「再発行」と朱書した納入通知書又はこれに替わる書類を新たに発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第39条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額する調定変更をした場合の取扱い)

第40条 歳入徴収担当者は、第33条の規定により減額する調定の変更をしたときは、納入義務者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において当該調定に係る歳入が収納されていないときは、変更後の納入通知書を発行して引換えの手続きをしなければならない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関は、歳入(第37条第1項ただし書同条第2項及び同条第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、当該歳入に係る納入通知書、納税通知書その他関係書類によりその債権金額等を確認したうえ収納しなければならない。

2 前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。

(つり銭資金)

第41条の2 会計管理者は、収納事務に係るつり銭として保管現金の一部を出納員に貸付け、当該現金を出納員及び出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員に取り扱わせることができる。

(口座振替による収納)

第42条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者で口座振替の方法で納付しようとするものは、口座振替申込書を当該指定金融機関等を経由して町長に提出し、口座振替による納付の約定をしなければならない。

2 前項の規定は、口座振替の変更及び廃止の場合について準用する。

(証券による納付できる区域)

第43条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める区域は、国富町の区域とする。

(証券による収納)

第44条 出納機関は、納入義務者から令156条第1項に掲げる証券をもって収納したときは、領収書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者による収納)

第44条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第45条 収納事務の委任を受けていない職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎできない場合は、関係出納機関が指定する日)に、関係出納機関に当該現金又は証券及び領収証書の控並びに内訳表を添えて引き継がなければならない。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みできない場合は、その翌営業日)に、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第46条 出納機関は、指定金融機関から第153条第3項の規定による収支日計報告表等の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収納内訳表を作成のうえ、歳入整理簿により確認し、領収済通知書に収納内訳表を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納内訳書が繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納内訳表は第153条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該繰替使用した相当額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収納内訳表等の送付を受けたときは、歳入予算整理簿により確認するとともに、遅滞なく当該収納内訳表等を出納機関に返付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第47条 出納機関は、第139条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減少額とする収納内訳表を作成し、歳入整理簿により確認するとともに、歳入徴収担当者に対し、支払拒絶があった旨を収納内訳表により通知しなければならない。

2 出納機関は、第139条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(別記様式第28号)により通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第48条 第39条の規定は、領収証書にこれを準用する。

(出納員の報告)

第49条 出納員は、毎月その取扱いに係る歳入月計表(別記様式第29号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第50条 会計管理者は、領収済通知書、その他の証拠書類を毎月取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分するとともに、収支日計報告表及び収納内訳表により集計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入過誤納金の処理等

(督促)

第51条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しないものがあるときは、当該期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状を発して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

(不納欠損の処理)

第52条 歳入徴収担当者は、第210条の規定により、債権管理者から債権消滅の通知があったときは、当該歳入について不納欠損書(別記様式第30号)により町長の決裁を受けて不納欠損の処理をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理したうえ、不納欠損の処理をした旨を関係出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者に不納欠損書の写しにより通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第53条 歳入徴収担当者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては3月31日)までに収納されなかった収入未済額を出納閉鎖期日の翌日(滞納繰越分にあっては4月1日)において現年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書によりこれらを行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、滞納繰越簿(別記様式第31号)に移記して整理しなければならない。

(収入の更正)

第54条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入金更正命令書(別記様式第32号)により収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入予算整理簿を確認するとともに、直ちに出納機関に対し収入金更正命令書により収入の更正を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による収入金更正通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿により確認し、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、公金振替依頼書(別記様式第33号)によってその更正の手続きをしなければならない。

(過誤納金等の処理)

第55条 歳入徴収担当者は、収納された歳入について過誤納があったときは、戻出命令書(別記様式第34号)により払戻しの決定をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の決定をしたときは、戻出命令書により出納機関に歳入払戻命令をしなければならない。

3 前項の命令を受けた出納機関は、歳入払戻しを必要とするものについては、支出の手続きの例により歳入払戻しをしなければならない。

(過誤納金の充当)

第56条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、出納機関に対し過誤納金充当命令をし、支出の手続の例により振替充当しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第57条 次の各号に掲げる歳入については、その徴収の事務を私人に委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

2 次の各号に掲げる歳入については、その収納の事務を私人に委託することができる。

(1) 賃貸料

(2) 貸付金の元利償還金

(3) 物品販売代金

3 歳入徴収担当者又は出納機関は、前2項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 第27条第30条第33条第37条第38条第40条第41条第44条並びに第47条第2項及び第3項の規定は徴収受託者に、第41条第44条並びに第47条第2項及び第3項の規定は収納受託者にこれを準用する。この場合において、第38条中「第47条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第139条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

5 徴収受託者又は収納受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは、その翌営業日)に当該徴収し、又は収納した歳入を納付書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

6 徴収受託者及び収納受託者は、当該受託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第58条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってこれを行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認めるものについては、これによらないことができる。

(1) 報酬、給料その他の給与

(2) 報償金(謝礼金を含む。)

(3) 保険料

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの

(5) 貸付金

(6) 投資及び出資金

(7) 過誤納還付金及び還付加算金

(8) 公債費及び一時借入金の元利償還金

(9) 講習会等受講料及び大会参加料

(10) 官公署等に対して支払うべき経費

(11) 扶助費

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条の規定による高額療養費及び第85条の規定による高額介護合算療養費

(13) 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定による高額介護サービス費及び第61条の規定による高額介護予防サービス費

(14) 国民健康保険の保険給付に要する経費

(領収書)

第59条 債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。

2 領収書が得がたい場合は、その理由を記載した支払証明書に代えることができる。この場合において、事実を証明するに足る書類があるときは、これに添付しなければならない。

3 債権者が印鑑を紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、その事実を証するに足る書類を徴した後、事務の処理をしなければならない。

(支出命令)

第60条 支出命令者は、経費の支出をするときは、支出命令書(別記様式第35号)又は支出負担行為兼支出命令書により出納機関に対し、支出命令をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令書等に添付する書類)

第61条 支出命令書には当該支出負担行為書及び別表第1に掲げる書類、支出負担行為兼支出命令書には同表に掲げる書類をそれぞれ添付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第62条 支出命令を受けた出納機関は、当該支出負担行為に関する確認のため、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第63条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 自動車燃料費、駐車料金及び道路使用料

(2) 交通機関による輸送に要する経費で即時支払を要するもの

(3) 郵便切手類及び証紙購入代金

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(5) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(6) 講習会、協議会その他これに類する会合の場所において、直接現金で支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(7) 保険料

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

(資金前渡職員の指定)

第64条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第65条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものにあっては1月分の予定額、随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として、事務上さしつかえない限り分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第66条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について、歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡金の請求)

第67条 資金前渡職員は、前渡金を請求しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書を作成し、当該支出負担行為兼支出命令書の裏面に資金前渡金請求書(別記様式第36号)を添付しなければならない。

(前渡金の精算)

第68条 資金前渡職員は、前渡金について、支払が終了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちに精算書を作成し、当該精算書に債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 当該前渡金に係る支出命令者は、前項の規定により提出のあった精算書に残金又は支払未済金を生じているものがあるときは、当該支出負担行為担当者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた支出負担行為担当者は、当該残金又は支払未済金を第101条の規定により戻入しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合への準用)

第69条 第63条から前条までの規定は、令161条第3項の規定に基づき資金の前渡をする場合に限りこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第70条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公社、公団に支払う経費

(2) 予納金、保証金その他これに類する経費

(3) 概算払いで支払をしなければ契約し難い委託に係る経費で、財政担当課長が認めたもの

(概算払の精算)

第71条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに精算書を作成し、当該概算払に係る支出命令者に提出し、精算しなければならない。

2 第68条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規定により精算する場合にこれを準用する。

(次回の概算払)

第72条 次回の概算払は、前条の規定による精算が終了した後でなければ、これを行うことができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費の指定)

第73条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前金で支払をしなければ契約しがたい補償に要する経費

(2) 保険料

(繰替払のできる経費の指定)

第74条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生産物及び漁獲物の売払い委託手数料 当該生産物及び漁獲物の売払により収納した収納金

(2) せり売りによる委託手数料 当該せり売りにより収納した収入金

(繰替払後における手続)

第75条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第77条の規定による公金振替を行い、残額については、収入の手続をしなければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第76条 令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(振替収支)

第77条 歳入に収入すべきものを歳出として支出しようとするときは、振替によりしなければならない。

2 支出命令者は、振替支出をしようとするときは、出納機関に対し、公金振替命令書(別記様式第37号)によって振替支出の命令をしなければならない。

(支出事務の委託)

第78条 支出命令者は、法第243条の2第1項の規定に基づき、私人に公金の支出に関する事務を委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳出、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 第66条及び第68条の規定は、当該委託に係る資金の保管及び資金の精算をする場合にこれを準用する。この場合において、第68条第1項中「精算書」とあるのは、「支出事務受託者精算報告書」と読み替えるものとする。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第79条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条ただし書の規定により指定する出納員その他の会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第80条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第81条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(小切手帳の数)

第82条 小切手帳は、一般会計及び特別会計で1冊、歳入歳出外現金で1冊を使用するものとする。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用することができる。

(小切手の番号)

第83条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 出納機関は、書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第84条 出納機関は、第62条第1項の規定による審査をした後、小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 指定金融機関若しくは官公署等又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載等)

第85条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にし、小切手の券面金額の表示は、次の各号の定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(3) 使用器具は、チェックライターを用いること。

(4) 使用インクは、黒色のものとすること。

(記載事項の訂正)

第86条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 出納機関は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は文字の数を記載してこれに押印をしなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第87条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第88条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手を受け取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第89条 出納機関は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

(書損、汚損等の小切手の処理)

第90条 出納機関は、書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と朱書きし、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第91条 出納機関は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(隔地払)

第92条 出納機関は、隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求書(別記様式第38号)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

2 出納機関は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 出納機関は、第1項の手続を終了したときは、隔地払通知書(別記様式第39号)により債権者に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、第1項に規定する隔地払請求書は連記とし、小切手は、当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第93条 第85条及び第86条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第94条 出納機関は、債権者から隔地払通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求するとともに、債権者に現金受領未済であることの証明を受けさせたうえ、書面でその旨を届出させなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届出書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者氏名及び支払場所を記載させなければならない。

3 出納機関は、第1項の届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面余白に「何年何月何日再発行」と朱書し、押印のうえ、当該債権者に送付するとともに、隔地払通知書再発行通知書により支払場所として指定した金融機関にその旨を通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第95条 出納機関は、第76条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出のあったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、口座振替依頼書(別記様式第40号)に口座振替一覧表を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(公金振替依頼書)

第96条 出納機関は、第77条第2項の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替依頼書を作成し、これを当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 第79条から第90条までの規定(第81条第82条第84条第2項第87条及び第89条の規定は除く。)は、公金振替依頼書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第97条 出納機関は、債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から令第165条の4の規定による償還の請求を受けたときはその内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、隔地払通知書又は当該小切手その他の関係書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(出納員の報告)

第98条 出納員は、毎月その取扱いに係る歳出月計表(別記様式第41号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第99条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を毎月取りまとめ款、項、目、節ごとに区分し、集計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第4節 戻入等

(支払未済資金の報告)

第100条 出納機関は、第151条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(別記様式第42号)又は隔地払支払未済資金調書(別記様式第43号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第101条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支払の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、戻入命令書(別記様式第44号)又は精算書(別記様式第45号)を作成し、返納を要すべき者に対して、返納通知書(別記様式第46号)により返納の通知をしなければならない。

(戻入後の手続)

第102条 出納機関は、第153条第3項の規定により指定金融機関から(返納)領収済通知書の送付を受けたときは、戻入命令書に戻入の旨を記載して当該戻入に係る支出命令者に送付しなければならない。

(支出等の更正)

第103条 支出命令者は、支出命令をした後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正命令書(別記様式第47号)により支出更正の決定をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を行ったとき、当該更正が会計名又は所属年度に係るものである場合は、直ちに指定金融機関に対して、更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第104条 財政担当課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに関係書類により町長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第105条 課長等は、出納閉鎖後3箇月以内に次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第106条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払方法

(7) 入札の無効要件に関する事項

(8) 工事又は製造その他についての請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第107条 令第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第108条 令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第165条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第109条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が国(公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。以下同じ。)であるとき。

(入札保証金等の還付)

第110条 入札保証金又は第108条の担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第128条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金又は第108条の担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第111条 契約担当者は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札等)

第112条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は、入札者が、他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

4 契約担当者が、第106条第2項第7号の規定により公告する入札の無効要件は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札参加資格のない者がした入札

(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が脱落した又は不明な入札

(6) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札)

第113条 物件の製造、修繕、買入、借入又は工事請負等に関する入札については、予定価格以内で最低価格の入札をした者を、物件の売払又は貸付等に関する入札については、予定価格以上で最高価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上のものでなければならない。

2 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、令第167条の10第1項の規定の適用を妨げない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第114条 契約担当者は、令167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、次順位者を落札者とするものとする。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第115条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を定めることができる。

2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、第111条の予定価格に併記しなければならない。

3 第1項の最低制限価格の算定については、第111条第3項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第116条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第106条の公告期間を3日前までに短縮することができる。

(落札の通知)

第117条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者に対し、その旨を通知しなければならない。

(契約締結の期限)

第118条 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第119条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第106条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第120条 第107条から第118条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第121条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第122条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第111条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第123条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から見積書をとらなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満の契約をしようとするとき、又は特別の事情により2人以上から見積書をとることができないときは、1人から見積書をとらなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。

(3) 1件の金額が3万円未満の契約をしようとするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に見積書を提出させることが適当でないと認めるとき。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第124条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行う。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第125条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担に関する事項

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

(契約書の作成を省略する場合)

第126条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略し、前条第2項に規定する事項を約定し、これを誠実に履行する旨を記載した請書を提出させることができる。

(1) 契約金額が100万円未満の指名競争契約又は随意契約

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件売買の場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

2 次に掲げるものについては、前条及び前項の規定にかかわらず契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。

(1) 1件の金額が30万円未満の契約

(2) 1件の金額が50万円未満の物件の売却で契約の相手方が直ちに代金を納付してその物件を引き取るもの

(3) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの

(契約保証金の額)

第127条 令第167条の16第1項の規定により町と契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 物件の買入れにおいて、数量が不定のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず契約担当者が定める額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第128条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金を即納されるとき。

(6) 契約金額が小額であり、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(契約保証金等に代わる担保)

第129条 令第167条の16第2項の規定に基づき、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第165条に規定する有価証券とする。

(契約保証金等の還付)

第130条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらず、その減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。

(履行遅滞)

第131条 契約担当者は、契約の相手方が契約期限内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込みがあるものについては、違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅滞が天災地変その他契約の相手方の責めによらない場合においては、違約金は徴収しない。

3 前項の違約金は、延長を認めた日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅滞利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率で計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第132条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後に正式契約をすることを内容とした仮契約を締結することができる。

第6節 契約の履行

(監督)

第133条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 前項に規定する監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第134条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下本条において「検査員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、設計仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収を実施したときは、検査(検収)調書(別記様式第48号)を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。

(部分払)

第135条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造その他についての請負の既成部分又は物件の既成部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(契約解除等)

第136条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の内容に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第137条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納入通知書等は、領収年月日を記入したうえ、当該指定金融機関等に保存しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第138条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、その振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第139条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて、令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入通知書、領収書及び領収済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受けたうえ、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書(別記様式第49号)により、出納機関及び徴収受託者又は収納受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証書を徴して当該証券を出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者に交付しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第47条第2項及び同条第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者からの現金又は証券の払込み)

第140条 第137条の規定は、指定金融機関等が出納機関又は徴収受託者若しくは収納受託者から現金又は証券の払込みを受けた場合に、これを準用する。

(過誤納金の戻出)

第141条 指定金融機関は、第55条第3項の規定に基づく歳入払戻しをする場合において、小切手振出済通知書等の送付を受けたときは、支払の手続きの例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第142条 指定金融機関等は、第54条第2項の規定により公金振替依頼書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続きをし、公金振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第143条 収納代理金融機関は、第137条から第140条までの規定により歳入金を収納し、又は振込を受けたときは、翌営業日に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第144条 指定金融機関は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、要件を満たしているか。

(2) 小切手に押印された出納機関の印影は、印鑑票の印影に符合するか。

(3) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第150条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署等、出納機関又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

(繰替払の手続)

第145条 指定金融機関等は、その収納に係る現金を繰替えて使用しようとするときは、繰替払整理票(別記様式第50号)を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書に繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第146条 指定金融機関は、第92条第1項の規定により隔地払請求書等を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第147条 指定金融機関は、第95条第2項の規定により口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、当該請求に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替書による受払)

第148条 指定金融機関は、第96条第1項の規定により出納機関から公金振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。

(隔地払又は口座振替の場合の支払決裁後の手続)

第149条 指定金融機関は、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合において、支払を決裁したときは、隔地払請求書又は口座振替依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(未払未済金の整理)

第150条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額に相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため、歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れをし、小切手支払未済資金繰越調書(別記様式第51号)を作成しなければならない。

(支払未済金の歳入の組入れ)

第151条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過し、まだ支出を終わらない金額に相当するものを毎月末日までに小切手支払未済資金繰越金から払出してこれを現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第92条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末日にこれを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(別記様式第52号)又は隔地払未払未済資金処理報告書(別記様式第53号)を作成し、翌月の5日までに出納機関に報告しなければならない。

(過誤納金の戻入)

第152条 指定金融機関は、返納人又は出納機関から返納通知書又は返納金戻入証券払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計報告表等の作成及び送付)

第153条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計報告表(別記様式第54号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納日計報告表を作成し、領収済通知書を添えて翌営業日に指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により収納日計報告表の送付を受けたときは、当該収納日計報告表と指定金融機関の当日取扱い分の収支日計報告表とを合わせて集計した収支日計報告表を作成し、当該収支日計報告表に係る領収済通知書及び繰替払整理票を添えて翌営業日に出納機関に送付しなければならない。

第4節 雑則

(出納の区分)

第154条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別、歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入及び払出の別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第155条 出納機関は、支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第156条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金収納及び支払に関する書類等を取りまとめ、帳簿と金額を照合したうえ、集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第157条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定に基づき、指定金融機関等について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

(検査の通知)

第158条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第159条 会計管理者は、第157条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第160条 会計管理者は、第157条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第161条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査することができる。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第162条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては更に次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、県民税、その他の法律又は政令の規定による保管金

(3) 公売代金等 差押物件、公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 徴収嘱託員に係る町民税その他の受託徴収金

(5) その他 町営住宅敷金、消防団退職報償金等

(所属年度)

第163条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(保管現金の払込)

第164条 出納機関は、歳入歳出外現金を受領したときは、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当該現金が受領した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券等)

第165条 債権の担保として徴することができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 政府の保証のある債権

(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 町長が確実と認める社債券

(5) 町長が確実と認める金融機関が引き受け、保証若しくは裏書きをした手形

(6) 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権及び郵便為替証書

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

(入札保証金及び契約保証金に代わる担保の価値)

第166条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額又は登録金額

(2) 政府の保証のある債権及び町長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 郵便為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付ある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証を提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は町長が確実と認める金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第167条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換金して編入するものとする。

(繰越し)

第168条 出納機関は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を出納機関の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第169条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、財政担当課長が行う。

2 財政担当課長は、取得しようとする財産に私権又は特殊な義務があるときは、これを消滅させるため必要な措置を講じさせた後でなければ、契約の手続をしてはならない。

3 財政担当課長は、取得した公有財産についてその引き渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければその引き渡しを受けてはならない。

4 財政担当課長は、不動産、船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

5 財政担当課長は、登記又は登録を要する公有財産にあってはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産にあってはその引き渡しを受けた後でなければ代金支払の手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。

6 財政担当課長は、取得した公有財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をしなければならない。

(財産取得の通知等)

第170条 財政担当課長は、公有財産を取得したときは当該財産につき、財産台帳を作成し、当該財産とともに直ちに当該公有財産管理者に引継ぎ、かつ、当該台帳の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

(財産の管理)

第171条 公有財産管理者は、常にその管理する公有財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と登記簿、登録簿、財産台帳及び関係図面との符合状況

2 公有財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、その都度会計管理者及び財政担当課長にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳の整備)

第172条 公有財産管理者は、その管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる区分により財産台帳を区分し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

(9) 不動産信託の受益権

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによるものとする。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の財産 建築費又は製造費。ただし、これによることが困難なものは評価価格

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評定価格

(価格の再評価)

第173条 公有財産管理者は、別に定めるところにより、その管理に係る公有財産について3年ごとにこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により財産の再評価を行ったときは、会計管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第174条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下本条及び次条において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(5) 関係図面

(6) その他参考となるべき事項

2 公有財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第175条 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

(3) 関係図面

(4) その他参考となるべき事項

2 公有財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第176条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的としてなされる行事等の用に短期間供するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用期間は、1年を越えることができない。

3 行政財産の使用を許可する場合においては、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合においては、使用者、使用財産、使用目的、試用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第176条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第178条第181条及び第182条の規定を準用する。

(教育財産の使用許可の協議)

第177条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可をする場合において、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第3号の規定により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付)

第178条 普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を公有財産管理者に提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受け期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及びその方法のほか、次に掲げる事項を契約条件とした契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸付又は特別の事情がある場合は、契約書の作成の省略又は契約条件の変更をすることができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 賃借財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、これによって生じた損害の賠償を要求できること。

(普通財産の貸付以外の使用)

第179条 前条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産処分の通知)

第180条 普通財産を処分したときは、財政担当課長は次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分した期日

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第181条 令第169条の7第2項の規定により徴する担保は、次の各号に掲げる物件とする。

(1) 第165条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(延滞利息)

第182条 令第169条の7第2項の規定により徴収する利息は、当該普通財産の譲渡を受けたものについて、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 地方公共団体又は公共的団体 年6.5%

(2) 前号に定める者以外の者 年7.5%

第2節 物品

(用語の意義)

第183条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受入れ 物品の買入れ、譲受け又は生産等により町の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により町の保管を離れることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(物品の分類及び区分)

第184条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 1品の取得価格が50万円以上の備品をいう。

(2) 備品 形状及び性質を変えることなく、概ね5年以上の使用又は保存に耐え得るもので、1品の取得価格又は見積価格が2万円以上のものをいう。

(3) 動物 飼育を目的とする獣類又は鳥類等をいう。

(4) 図書 書籍又は図鑑等(消耗的な刊行物等を除く。)をいう。

(5) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失うもの及び備品的形状及びその性質を有するもので1品の取得価格又は見積価格が2万円に満たないものをいう。

(6) 生産物 工場、試験場、学校、農場その他町の施設で製作又は生産されたものをいう。

2 前項の備品は、別表第4に掲げる区分により整理するものとする。

(所属年度及び年度繰越し)

第185条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度とする。

2 毎会計年度末に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、備品、図書及び動物にあっては、会計年度末の現在高をもって繰り越されたものとみなす。

(物品の整理)

第186条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付することが適当でないものは、この限りでない。

2 備品は、備品台帳(別記様式第55号)により整理しなければならない。

(登録及び抹消)

第187条 財政担当課長は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき、又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。

(寄贈物品)

第188条 各課等において、寄贈物品の受入れの必要があるときは、寄贈物品受入調書(別記様式第56号)を物品受払命令者に送付しなければならない。

2 寄贈物品のうち備品については、備品台帳に登載しなければならない。この場合、寄贈備品である旨を明記するものとする。

(帳簿の登記)

第189条 次に掲げる物品は、第212条の規定にかかわらず、歳出予算整理簿をもって帳簿の登記を行ったものとみなす。

(1) 官報、加除法令集の追録、職員録、簿冊、新聞雑誌、統計書等

(2) 儀式、接待、慰安等のために購入して直ちに使用する飲食物等

(3) 飲料水、氷、ガス、電気等

(4) 修繕工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(6) 造林事業、土木測量事業等において購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、芝、標杭等

(7) 保護施設において購入して直ちに消費する牛乳、鶏卵等

(8) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(9) その他前各号に類するもの

(生産物の引継ぎ等)

第190条 生産物は、無償で需要に供してはならない。

2 生産物は、生産のつど、当該生産物を生産する施設等の長が生産物台帳(別記様式第57号)に登記し、生産物明細書(別記様式第58号)により出納機関に引き継がなければならない。

(処分)

第191条 生産物、不用品及び使用に堪えない物品は、売却するものとする。

2 物品受払命令者は、不用品又は使用に堪えない物品で価値がないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、廃棄することができる。

(処分手続)

第192条 物品受払命令者が、物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。ただし、重要備品を除く物品については、その種類又は処分の方法によってはその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 物品の所在、品目、規格、数量及び沿革

(3) 処分の方法

(4) 処分の予定価格又は時価見積額及び価格算定の基礎

(5) 無償又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(6) 予算額及び歳入科目

(7) 代金納付の時期及び方法

(8) その他参考となる事項

(交換手続)

第193条 物品受払命令者は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(3) 交換に供しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(4) 引渡し及び受取りの場所

(5) 取得しようとする物品及び交換に供しようとする物品の時価見積額並びにこれらの価格の算定基礎

(6) 予算額及び歳入歳出科目

(7) その他参考となる事項

2 物品受払命令者は、物品を交換した場合には、直ちに出納機関に受払命令をしなければならない。

(分類換え)

第194条 物品受払命令者は、物品の効率的な管理を行うため必要があると認めるときは、物品の分類換えを行うものとする。

2 物品受払命令者は、物品の分類換えをしたときは、速やかにその旨を物品分類換通知書(別記様式第59号)により出納機関に通知しなければならない。

(編入換え)

第195条 物品受払命令者は、物品を編入換えしようとするときは、編入換調書(別記様式第60号)により出納機関に通知しなければならない。

2 物品受払命令者は、物品から公有財産へ編入換えをする場合においては、当該公有財産管理者に通知しなければならない。

(所管換え)

第196条 物品受払命令者は、物品を所管換えしようとするときは、所管換通知書(別記様式第61号)により財政担当課長に通知しなければならない。

(貸付け)

第197条 物品は、行政目的に沿うとき又は行政事務に支障がないときに限り、貸し付けることができる。

2 前項の場合においては、別に定めるところにより、適正な料金を徴収するものとする。

(貸付けの手続)

第198条 物品受払命令者は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書(別記様式第62号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した書類及び契約書案を作成し、町長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。

(1) 貸付物品の品目及び数量

(2) 貸付料及びその算定基礎

(3) その他参考となる事項

2 前項の場合において、無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項をあわせて記載しなければならない。

3 契約担当者は、物品の貸付けに際し、必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。

(備品現在高報告)

第199条 課長等は、その保管及び所管に属する備品について、毎年3月31日現在における備品現在高報告書(別記様式第63号)を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の事務の範囲)

第200条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金又は有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第201条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第202条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合においては、遅滞なく、債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りではない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為により返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過払い、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 公有財産管理者 その管理に係る公有財産に関し、債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品受払命令者 物品に関し、債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第203条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置を講ずる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは町長の決裁を待たないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を講じたときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第204条 第215条の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第205条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講ずる場合においては、町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置を講じたとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第206条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行期限の延長の申出があった場合においては、当該申出の内容を審査し、令第171条の6第1項の各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該履行延期の特約等をすることについて町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決裁を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第207条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行期限の特約等に係る措置)

第208条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、利息を付し、かつ、次の各号のいずれか該当する場合を除くほか、担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が20万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。

2 第181条及び第182条の規定は、前項に規定する担保及び利息についてこれを準用する。

(履行延期の特約に付する条件)

第209条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料等の提供を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

(消滅)

第210条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと。

(2) 債務者である法人の精算が終了したこと。(当該法人の債務につき、弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(6) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したとき。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第211条 債権管理者は、債権の発生があったとき、又はその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第212条 この規則に定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第5に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあったつど、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定により備え付ける帳簿については、当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって、当該帳簿の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該帳簿とみなす。

(補助簿の作成)

第213条 財務に関する事務を行う者は、前条に定める帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の調整)

第214条 帳簿は、会計別に区分して調整しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第215条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後において講じた措置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第216条 支出命令者、出納機関若しくは契約担当者又は第2項各号に掲げる職員は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあっては会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の8第1項の規定で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から契約又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告書)

第217条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の国富町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

支出負担行為の整理区分表 (その1)

区分


支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出負担行為兼支出命令書に必要な書類

支出命令書に必要な書類

使用する様式

説明

1

報酬

支出命令のとき

当該期間の額


報酬支給調書


支出負担行為兼支出命令書


2

給料

支出命令のとき

当該給与期間の額


給与支給調書


支出負担行為兼支出命令書


3

職員手当等

支出命令のとき

支出しようとする額


手当支給調書・戸籍謄本・死亡届書・失業証明書その他内容を明らかにする書類


支出負担行為兼支出命令書


4

共済費

支出命令のとき

支出しようとする額


給与支給調書・支出の内容を明らかにした計算書


支出負担行為兼支出命令書


5

災害補償費

支出命令のとき

支出しようとする額


本人・病院等の請求書・受領書又は、証明書・戸籍謄本・死亡届書その他内容を明らかにする書類


支出負担行為兼支出命令書


6

恩給及び退職年金

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書


支出負担行為兼支出命令書


7

報償費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求のあった金額


支給調書(謝礼金等)

請求書(商品券は支給相手名を添付)


支出負担行為兼支出命令書

記念品等(3万円未満)

謝礼金等



契約を締結するとき

支出命令のとき

契約金額

請求のあった金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書

※商品券は支給相手名を添付

支出負担行為書

支出命令書

記念品等を支給する場合(3万円以上)

・相見積(10万円以上)

・請書(30万円以上)

・契約書(100万円以上)

8

旅費

支出命令のとき

支出しようとする額


出張旅費支払請求書


支出負担行為兼支出命令書

受領委任状(年度始めの月)

旅行依頼書(職員以外の場合)

公用車照合印

9

交際費

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書


支出負担行為兼支出命令書


10

需用費

支出命令のとき

請求のあった金額


請求書

※1件4千円以上の食糧費支出は、事前に決裁した食糧費執行伺を添付


支出負担行為兼支出命令書

消耗品等(3万円未満)

※ただし、法規追録代・消耗図書・電気水道料・食糧費・印紙・新聞代・燃料費、単価契約があるもので特定業者からの購入はこの限りでない。



契約を締結するとき

支出命令のとき

契約金額

請求のあった金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書

(写真)

支出負担行為書

支出命令書

消耗品等(3万円以上)

・相見積(10万円以上)

・請書(30万円以上)

・契約書(100万円以上)

11

役務費

支出命令のとき

請求のあった金額


請求書又は納入通知書


支出負担行為兼支出命令書

3万円未満

※ただし、電話料・郵便料・保険料・振込手数料・検査料・広告料・筆耕翻訳料はこの限りでない。



契約を締結するとき

契約金額

請求のあった金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書・検収調書

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上(運搬料・保管料・手数料等)

・相見積(10万円以上)

・請書(30万円以上)

・契約書(100万円以上)

12

委託料

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書・支給明細書・契約書


支出負担行為兼支出命令書

3万円未満

※ただし、単価契約のあるものはこの限りでない。(毎月、単価契約で支払う場合等)



契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案・入札書


請求書・請書・契約書・検収調書・完了等の確認書

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上

※単価契約で契約時に契約総量が決まるものは、その時点で支出負担行為の整理を行う。

13

使用料及び賃借料

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書・契約書


支出負担行為兼支出命令書

3万円未満

※ただし、車・会場借上料・長期継続契約のもの・土地借上料、単価契約があるもので特定業者との賃貸借はこの限りでない。



契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書・写真

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案・入札書

委任状


請求書・請書・契約書・検査調書・竣工写真

支出負担行為書

支出命令書


15

原材料費

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書


支出負担行為兼支出命令書

3万円未満



契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上

・相見積(10万円以上)

・請書(30万円以上)

・契約書(100万円以上)

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案・その他内容を明らかにする書類


請求書・契約書・登記済証

※登記ができない場合はその理由

支出負担行為書

支出命令書


17

備品購入費

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書

※調書(摘要欄)に「備品台帳記載済」と記入する。


支出負担行為兼支出命令書

3万円未満

※ただし、2万円未満は消耗品



契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案・入札書

※調書(摘要欄)に「備品台帳記載済」と記入する。

請求書・請書・契約書・検収調書

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上

・相見積(10万円以上)

・請書(30万円以上)

・契約書(100万円以上)

18

負担金、補助及び交付金

支出命令のとき

請求のあった金額


請求書又は納入通知書


支出負担行為兼支出命令書

負担金



交付を決定するとき

交付金額

補助金等交付申請書(事業計画書を含む)・設計書・その他必要な書類


1概算払のとき

・請求書・交付決定通知書

2精算払のとき

・請求書・額の確定通知書・事業完了確認証明・写真

支出負担行為書

支出命令書

補助金

交付金

19

扶助費

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書・内訳明細書

証明書・支給調書


支出負担行為兼支出命令書




契約を締結するとき

契約金額

見積書・請書案・契約書案


請求書・請書・契約書・検収調書

支出負担行為書

支出命令書

3万円以上の物品支給の場合

20

貸付金

貸付を決定するとき

貸付を要する金額

申請書・証明書・貸付決定書案・その他貸付決定に必要な書類


請求書・貸付決定書

支出負担行為書

支出命令書


21

補償補填及び賠償金

契約を締結するとき

契約金額

契約書案


請求書・契約書

支出負担行為書

支出命令書


22

償還金利子及び割引料

支出命令のとき

支出を要する額


請求書又は納入通知書


支出負担行為兼支出命令書


23

投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

出資又は払込みを要する額

申請書・事業計画書・その他内容を明らかにする書類


請求書

支出負担行為書

支出命令書


24

積立金

支出命令のとき

積立をしようとする額




支出負担行為兼支出命令書


25

寄附金

支出命令のとき

支出しようとする額


覚書等支出決定の起因となる関係書類


支出負担行為兼支出命令書


26

公課費

支出命令のとき

支出しようとする額


請求書


支出負担行為兼支出命令書


27

繰出金

支出命令のとき

支出しようとする額




支出負担行為兼支出命令書


別表第2(第14条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

説明

支出命令に証拠書類として添付する主な書類

1

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

請求書

内訳書

その他資金前渡の起因となる関係書類


請求書

内訳書

2

繰替払

繰替払いをするとき

繰替払いをしようとする額

内容を明らかにした関係書類



3

過年度支出

過年度の支出をするとき

過年度の支出を要する額

請求書

その他過年度支出の起因となる関係書類

過年度支出である旨の表示をするものとする

請求書

その他関係書類

4

繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越した額

当該事業の当初支出負担行為に添付した書類及び繰越しによる変更契約書案のほか繰越しを明らかにした関係書類


当該事業に係る別表第一による支出調書に必要な主な書類

5

債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書案

その他内容を明らかにした書類


当該事業に係る別表第一による支出調書に必要な主な書類

6

年度又は科目更正

年度又は科目を更正しようとするとき

更正を要する額

内訳書

その他内容を明らかにする書類


内訳書

その他内容を明らかにする書類

別表第3(第13条関係)

支出負担行為の合議区分

合議区分

支出負担行為の合議をする時期

説明

会計管理者

財政課長

報償費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき

物品購入に係る経費のみ。

需用費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき

食糧費、光熱水費及び日用品調達基金から払出しを受ける物品購入費を除く。

役務費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき

通信費を除く。

委託料

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき


使用料及び賃借料

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき


工事請負費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき


原材料費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき


公有財産購入費

全部

全部

契約を締結するとき


備品購入費

1件 30万円以上

1件 30万円以上

契約を締結するとき


負担金補助及び交付金

1件 30万円以上

1件 30万円以上

交付の決定をするとき

負担金又は指令を要しない交付金を除く。

貸付金

1件 30万円以上

1件 30万円以上

貸付の決定をするとき


補償補填及び賠償金

1件 30万円以上

1件 30万円以上

補償補填及び賠償金の額を決定するとき


投資及び出資金

全部

全部

投資及び出資の額を決定するとき


備考

1 支出負担行為の合議を受けようとするときは、必要に応じて次の各号に定める書類を提示するものとする。

(1) 支出負担行為の整理区分(別表第1及び別表第2)の「支出負担行為に必要な主な書類」欄に掲げる書類(ただし、合議を受けるために必要としないものについてはこの限りでない。)

(2) 国又は県からの関係書類

(3) 法令(条例、規則、要綱、要領等を含む。)関係書類

別表第4(第184条関係)

備品区分

(①取得価格又は見積価格が2万円以上 ②5年以上の使用又は保存に堪えること ③形状・性質が変化しなく移動できること)

大分類

小分類

備品名

1

車両類

(1)

自動車類

乗用自動車、貨物自動車、軽自動車

2

机、椅子類

(1)

机類

両袖机、片袖机、折りたたみ机、並机、講演机、斜面机、生徒机、OA机、タイプ机、長机、座机、卓子カウンター脇机、製図机、教卓、食卓、応接セット、椅子付机等

(2)

椅子類

回転椅子、長椅子、肘掛椅子、丸椅子、生徒用腰掛、折たたみ椅子、連結椅子、背張椅子、寝椅子、角椅子等

(3)

台類

書見台、陳列台、踏台、物置台、寝台、調理台(移動式のもの)、作業台、実験台、審判台、踏切台、平均台、卓球台、製図台、教壇、入札台、朝礼台、担架

3

棚、箱類

(1)

棚、箱類

戸棚(錠戸棚、書籍戸棚、陳列戸棚、図書戸棚、茶棚、薬品戸棚、機会戸棚、衣類戸棚等)、棚(戸又は扉のないもの)、ロッカー、たんす、キャビネット、カードネット、金庫、手提金庫、下駄箱、トランク、シャッターケース、トレー、カルテ箱、百葉箱、コンテナ、書類整理箱、ファイリングキャビネット、投票箱等

(2)

その他

4

衝立、黒板類

(1)

衝立類

衝立、画架、書架等

(2)

黒板類

行事予定表、掲示板、黒板、製図板等

5

装飾品類

(1)

美術工芸品類

絵画、掛軸、額、置物等

(2)

調度品類

花びん、絨毯、壁掛、びょうぶ、花器等

6

被服、寝具類

(1)

被服類

制服、制帽、防寒用衣服、潜水服、耐火服、レインコート、外とう等

(2)

寝具類

掛布団、敷布団、毛布、マット等

7

冷、暖、厨房用器具類

(1)

冷暖房器具類

エアコン、扇風機、ストーブ等

(2)

厨房器具類

炊飯器、ガスコンロ、ガスレンジ、ガス釜、食器洗浄器及び消毒器、電気冷蔵庫、電気レンジ、鍋、湯沸器等

8

計測量器具類



圧力計、アリダード、雨量計、音響測深器、応力計、音波測定器、角度計、ガスクロマトグラフ、キルビメーター、減水深測定装置、経緯儀、検潮器、検流器、三稈分度器、酸素メーター、水分測定器、水圧試験器、測高器、テストコンクリートレベル、時計(ストップウオッチ、掛時計、置時計、砂時計等)、ノギス、秤、箱尺、ハンドレベル、プラニメーター、平板測定器等

9

照明、放送、情報通信器具類

(1)

照明器具類

電気スタンド、照明灯、発電ランプ、暗室灯、投光機、無影灯等

(2)

放送・電信通信器具類

テレビ、ラジオ、拡声器、テープレコーダー、電蓄、電話機、携帯無線機、レーダー、探知機、サイレン、電鍵、テレタイプ、電話交換機、ファクシミリ、レシーバー、音響機器等

(3)

情報通信器具類

サーバ、ディスプレイ、光ケーブル、メデイアコンバーター、ハブ、その他情報端末機等

10

写真、光学器具類

(1)

写真機類

写真機、映写機、映画フイルム、三脚、露出計、写真用レンズ、接写装置、編集機、投影機、自動温度調節器、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、スクリーン等

(2)

光学器具類

望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、実体鏡等

11

事務用器具類

(1)

印刷・製本器具類

コピー機、印刷機、タイプライター、チェックライター、テプラ、穿孔機、裁断器、シュレッダー、テープライター、紙折機、紙綴機等

(2)

情報通信・計算器具類

パソコン、プリンター、MO、スキャナー、パソコンソフト、DVD・CD(情報が入力されたものに限る)、計算機等

(3)

その他

職印、庁印、検査照明印、製図器セット等

12

事業用機械器具類

(1)

農工業機械器具

移動式組立温室、砕土機、作溝機、播種機、恒温機、冷凍機、面取機、コンペア、製麺機等

(2)

医療衛生機械器具類

消毒機、聴診器、上顎採膿機、鼻中隔手術器械セット、鼻内手術器械セット、気管支鏡、肺機能測定器、皮膚電気分解器、ラジウム挿入器、ラジウム容器、矯正用器、蒸留水装置、遠心分離器、包帯巻器、保育器、歩行補助器、その他医療器具等

(3)

教育・研究機械器具類

楽器、実験用器具、体育器具、家庭・技術教科器具、遊具等

(4)

警察・消防機械器具類

消防ポンプ、吸管、火災報知器等

13

その他



電気掃除機、電気洗濯機、アイロン、編物機、ミシン、脚立、はしご、鏡台、鞄(革製)、銃砲、黒板クリーナー、娯楽器具、仮設建築物等

別表第5(第212条関係)

帳簿

財務に関する事務を行う者

帳簿類

歳入徴収担当者

収納簿(税務課) 町税納入実績表(税務課) 保育料徴収一覧表(福祉課)

不納欠損処理調書(税務課) 収入未済額繰越調書(税務課) 滞納繰越簿(様式第31号) 未納者一覧表(税務課)

会計管理者等

歳入整理簿(様式第20号) 歳出整理簿(様式第21号)

歳入調定書(様式第23号)

支出負担行為書(様式第3号) 支出負担行為兼支出命令書(様式第4号) 支出命令書(様式第35号)

各課

支出負担行為一覧表(様式第5号) 歳出予算整理簿(様式第6号)

調定一覧表(様式第24号) 歳入予算整理簿(様式第25号) 備品台帳(様式第55号)

公有財産管理者

財産台帳

財政課長

一時借入金整理簿(財政課) 公債台帳(財政課)

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国富町財務規則

平成24年3月22日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月22日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第1号
平成27年12月21日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第11号
令和3年3月15日 規則第3号
令和3年12月17日 規則第12号
令和4年12月20日 規則第22号
令和5年3月23日 規則第5号
令和5年7月21日 規則第16号
令和6年3月18日 規則第6号