○公告式条例

昭和44年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、国富町役場の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 前条に規定する規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国富町公告式条例(昭和31年国富町条例第1号)は、廃止する。

公告式条例

昭和44年4月1日 条例第1号

(昭和44年4月1日施行)