○国富町企業立地の促進に関する条例施行規則

平成22年9月30日

規則第13号

国富町工場等設置奨励条例施行規則(平成15年国富町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町企業立地の促進に関する条例(平成22年国富町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用施設)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、別表のそれぞれの区分に定める施設をいう。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1の適用施設の建物並びにその附属設備の耐用年数を適用する建物及びその附属設備で、次に掲げる建物を含む。

 適用施設の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置場、自転車置場、消火器具置場、更衣所、仮眠所、浴場、洗面所、便所、その他これらに類する建物で、適用施設の建物としての耐用年数を適用するもの

 発電所又は変電所の用に供する建物

(2) 減価償却資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第2号に掲げる構築物

(3) 土地 適用施設の建物の敷地(事務所用地、寄宿舎等福利厚生施設用地、空地等を除く。)で、次に掲げるものを含む。

 コンクリートパイル工場におけるコンクリートパイル養生のための屋外の土地、機械金属工場における大型製かん作業、鉄骨加工及び組立作業のための屋外の土地、化学工場、石油製品、石炭製品製造適用施設における機械及び装置の敷地である屋外の土地等適用施設の建物内における生産工程と密接不可分な生産工程を組成する工業設備のための屋外の土地

 火薬類製造工場における適用施設の建物の周囲の土堤、簡易土堤又は防爆壁等適用施設の建物を設置するに当たって法令の規定により設置を義務付けられている構造物の敷地である土地

(指定の申請)

第4条 条例第4条の規則で定める書類とは、奨励措置適用施設指定申請書(別記様式第1号)をいう。

(指定の通知)

第5条 町長は、条例第5条第1項の指定を行ったときは、奨励措置適用施設指定通知書(別記様式第2号)により当該設置者にその旨を通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の通知を受けた設置者は、奨励措置を受けようとする年度ごとに、次の各号に掲げるそれぞれの申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請 固定資産税減免措置申請書(別記様式第3号)

(2) 雇用奨励金の交付の申請 雇用奨励金交付申請書(別記様式第4号)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める設置者に対して交付の決定を行い、固定資産減免措置決定通知書(別記様式第5号)又は雇用奨励金交付決定通知書(別記様式第6号)によりその旨を当該設置者に通知するものとする。

(奨励措置の実施)

第8条 町長は、前条の決定を行った設置者に対し、条例第3条第1項各号に定める奨励措置を講ずるものとする。

2 条例第3条第1項第3号に規定する雇用奨励金は、それぞれ当該固定資産税の完納があった日以後に交付する。

(操業休止、廃止又は申請事項変更の届出)

第9条 条例第8条の規則で定める書類とは、次の各号に掲げるそれぞれの届出書をいう。

(1) 条例第8条第1号に規定する事実が生じたとき。 操業休廃止届出書(別記様式第7号)

(2) 条例第8条第2号に規定する事実が生じたとき。 申請事項変更届出書(別記様式第8号)

2 前項の規定による届出は、操業開始の日から起算して10年を経過する日までに限り、当該設置者が、町長に提出するものとする。

(事業報告)

第10条 設置者は、奨励措置の適用を受けている間、事業報告書(別記様式第9号)により条例第9条の報告をしなければならない。

(承継の届出)

第11条 条例第10条の設置者の事業を承継する者は、これを証する書類を添えて指定承継届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、条例附則第2号に規定する経過措置に関する改正前の国富町工場等設置奨励条例施行規則の規定については、なお、従前の例による。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、国富町企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例(平成30年国富町条例第11号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町企業立地の促進に関する条例施行規則の規定は、国富町企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例の施行日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業の種類

適用施設

製造業

1 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業を行う施設

2 前項の製造業に係る加工及び修理を行う事業の施設

3 その他これらに類する事業を行う施設

情報サービス業

日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業の中分類39―情報サービス業を行う施設

研究開発

1 日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業のうちソフトウェア業でソフトウェアの開発を主たる業務とする施設

2 その他これらに類する業務を行う施設

道路貨物運送業

日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業の中分類44―道路貨物運送業を行う施設

こん包業

日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業の中分類48―運輸に附帯するサービス業のうちこん包業を行う施設

卸売業

日本標準産業分類に掲げる大分類I―卸売業、小売業のうち卸売業を行う施設

宿泊業

日本標準産業分類に掲げる大分類M―宿泊業、飲食サービス業の中分類75―宿泊業を行う施設

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国富町企業立地の促進に関する条例施行規則

平成22年9月30日 規則第13号

(平成30年3月20日施行)